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延焼のおそれのある部分について
法22条区域内で準耐火要求がない建物を2棟計画する際に、 1棟目を任意で準耐火建築物(ロ準耐-2)、 2棟目をその他建築物で計画し、 それぞれをエキスパンションジョイントで接続した場合は接続部分から延焼のおそれのある部分が発生し、 開口部を防火設備にしなければならないのでしょうか。 また、消防法の消防設備の設置基準で定める主要構造部を準耐火構造とするとは準耐火建築物(ロ準耐-2)とし、内装を不燃としたものでもよいのでしょうか。
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こちらの地域での扱いですので参考程度とお考え下さい。 ・延焼線が発生する場合 それぞれの建物を何らかの理由により別棟として申請する場合。例えば、構造耐力上の既存遡及をしないために(令137の2適用のために)別棟とする場合。この場合は、2棟を別棟と考え、延焼線を考える。 ・延焼線が発生しない場合 増築棟も含め、1棟として考える場合。1棟として考えるので既存棟も現行法に合致が条件。 消防法がらみの件は、少々疎いので間違っていたらすいません。 ロ準耐ー2号なので、主要構造部準耐火構造には合致しないので、 その他建築物の扱いにより、消防設備要求だったかと。
お礼
さっそっくの回答ありがとうございました。 参考になりました。