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減価償却について教えてください。

去年の10月下旬に会社を設立しまして初めての決算を迎えます。ちなみに3月が決算日です。まだ金銭的に余裕が無いんで税理士にお願いせずに自分で申告しようと考えています。 質問は車とパソコンの減価償却のしかたなんですが、1つ目の質問は、実質5ヶ月と数日なので単純に12分の5を減価償却費にかけるのか、12分の6をかけていいのかいまいちわかりません。 2つ目は消費税は含めるのか抜くのかどちらでしょうか? ちなみに両方とも10月に買って、金額は消費税込みで車140万、パソコン一式22万です。参考にしたいのでこの金額で減価償却費がいくらになるか詳しい方がいましたら教えていただければと思います。よろしくお願いします。

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noname#46899
noname#46899
回答No.4

皆さん、12分の6とおっしゃってますが、会社なので減価償却は定率法だと思いますので、12ヶ月に満たない決算期の定率法の償却は、耐用年数×12÷その期の月数の耐用年数の償却率で計算するはずです。 そうすると、例えば耐用年数4年のパソコンを設立時から使っていれば、本来の耐用年数4年×12÷6で、耐用年数8年の償却率で計算することになります。耐用年数8年の償却率は0.250ですから、実際の償却方法は、 購入価格×0.250×6(使用月数)÷6(当期の月数) となると思います。 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第四条 2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率は、同項に規定する減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じこれを十二分したものにより、減価償却資産の定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数を十二倍しこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表第九の減価償却資産の定率法の償却率による。 3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

max0515
質問者

お礼

大変詳しく教えていただきありがとうございます。想像以上の規定の細かさに自分だけで申告するのに不安を覚えましたがなんとかやってみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kamehen
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回答No.5

再び#3の者です。 そうでしたね、うかつでした、#4さんのご指摘の通りで、事業年度が1年未満の場合は、#4さんがお書きになられている通りの方法により耐用年数を求めて計算する事となります、大変失礼しました。 (翌期以降は、事業年度が1年間になると思いますので、本来の耐用年数により償却していく事となります。)

max0515
質問者

お礼

専門の方から回答いただきありがとうございます。質問内容以外にも全く知らなかったこともありましたのでとても参考になりました。今後も何かありましたら宜しく御願いします。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

消費税については、経理方式によりますので、税込経理方式を採用していれば、税込みの金額、仮受消費税・仮払消費税を使用する税抜経理方式を採用していれば税抜きの金額を元に償却する事となります。 但し、免税事業者の場合は、税込経理方式しか認められていません。 (課税事業者でも、税込経理方式でも構いません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm 1月未満は1月と数えますので、12分の6で良いです。 減価償却全般については、下記サイトがご参考に成ると思います。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/index.htm 耐用年数は、車については、普通の乗用車であれば6年ですが、軽だったり、貨物だったりすると、4年かとか5年になります。 (もし中古車であれば、また違ってきます) 耐用年数については、下記サイトがご参考になるものと思います。 http://www.tabisland.ne.jp/zeidb/taiyou/index.htm 償却方法は、法人であれば、特に届けがなければ定率法ですので、6年なら0.319、5年なら0.369、4年なら0.438となります。 仮に6年のもので税込経理方式とすると、次の計算になります。 140万円×0.319×6/12=223,300円 (耐用年数が違えば、償却率を該当のものに変えるだけです、定額法であれば0.9をかけますが、定率法であれば、それは不要です) パソコンの方は、サーバー用のものを除けば4年ですので、おそらく4年と思います。 こちらも計算すると、次の通りです。 22万円×0.438×6/12=48,180円 但し、ご質問者様の会社が青色申告であれば、現在であれば30万円未満のものは全額を取得時の損金とする特例が適用できますので、いったん資産計上して、減価償却費22万円として処理される方法も選択できます。 但し、これはあくまでも特例ですので、別表16の備考欄への記載等の要件を満たす必要があります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm もちろん、特例を適用しないで、上記の計算により、通常通り償却していく事も可能です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1つ目の質問は、実質5ヶ月と数日なので… 半端な月も、1ヶ月と数えます。 >2つ目は消費税は含めるのか抜くのか… 設立した会社の資本金が 1,000万円以上であれば、初年度から課税事業者となります。 消費税には減価償却という概念がありませんので、課税事業者の場合は、すべて初年度の仮払い消費税です。 一方、資本金が 1,000万以下なら開業から 2年間は免税事業者です。 免税事業者の場合は税込み会計しかできませんので、消費税を含めた金額が減価償却の対象になります。 免税事業者でも、事前に届けを出しておけば課税事業者となることができ、大きな買い物をしたときは消費税の還付を受けられるのですが、手遅れでしょうか。 >パソコン一式22万です。参考にしたいのでこの金額で減価償却費がいくらに… 車は車種により耐用年数が違います。 パソコンは事業専用割合 100%として初年度は、 220,000×09×0.25×3/12 = 12,375円

max0515
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。知らないと損することが多いなあ-といまさら痛感しております。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

12分の6をかけます。消費税は税込み処理をしているか否かで決まります。償却方法は定率法ですか?定額法ですか?耐用年数は自動車6年、パソコンは4年です。参考に http://boki.seesaa.net/article/6203390.html http://www.ma-p.co.jp/news/200102.html

max0515
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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