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減価償却のやりかた

経理初心者で右も左もわかりません・・ 減価償却のやり方について教えて下さい。 ・法人(家族経営の小さな会社です) ・設立後初めての決算 ・備品となるパソコンは3台それぞれ20万、17万、16万円です。  購入したのは2台は設立の1ヶ月前、後の1台は期中に購入。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.4

#1です。質問者の方が間違うといけないのであえて書かせていただきますが、#3の回答には誤解があるようです。 原則として10万円以上のものは減価償却の対象です。30万円未満というのは青色申告をしている中小企業が所定の手続きをした場合に限って適用されるものであり、総額の上限もあります。「右も左もわかりません」とおっしゃっている方に、あたかも30万円未満のものは即時経費になるというのが一般論であるかのように回答するのはいかがなものかと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm 会社の場合、会社法に基づく決算がまずあって、それから法人税法に基づく調整を行うわけですから、自力で決算や申告をするなら個人の場合に比べて数倍(数十倍?)複雑であることを覚悟する必要があります。また、税務署も、個人の確定申告と違い、決算などについては一切教えてくれません。申告書の書き方についてはある程度は教えてくれるでしょうが、個人と違ってボリュームがあることもあって、せいぜいワンポイント程度であり、一から十までは教えてくれないはずです。 設立一期目の決算と申告はきわめて重要です。これがきちんと出来ていれば、それ以後はそれを参考にすればよいのですから、今回だけでも税理士に依頼してきちんとした決算と申告を行うようにすべきです。 このサイトでの回答は(私も含めて)匿名による無責任なものであり、質問に書かれた内容以外のことはわからずに行っているものであって、正確とはいえません。ビジネスに関することである以上、あくまで予備知識程度に考えてください。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kskt/index.htm
  • slit1_1jp
  • ベストアンサー率40% (9/22)
回答No.3

え~と、ご質問の件だけに限定してお答えしますと、以下のとおりです。 減価償却に関する基本的な条件 現時点で減価償却対象資産は「30万円以上」で且つ「複数年にわたり使用する」資産ということができます。 したがって、ご質問のパソコンは原則「費用参入する」ことが可能です。つまり雑費などの費用項目で処理してOKでしょう。 ただし、法人設立1ヶ月前に購入したパソコンの処理は意見が分かれますので他の方がおっしゃるように然るべき資格を持った方に相談することをお勧めします。 (1)パソコン所有者(経営者である家族の個人)が会社に無償で寄付する。 (2)パソコン所有者が合理的と考えられる金額で法人に売却する。 (3)パソコン所有者が合理的と考えられる金額で法人に有償出資する。 まあ、数十万のパソコンですから(1)の処理をお勧めします。 設立2期目には税務署の監査が入ることを前提に疑わしい会計処理をしないことが肝要です。 当然、期中に購入したパソコン1台は雑費などで処理してまったく問題ありません。

  • huusatsu
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

ここで説明するにはちょっと難しすぎます。法人成りしたのであれば、決算を組むのはかなりむずかしいですよ。減価償却は決算のほ~んの一部です。通常の減価償却、小額資産特例、一括償却資産などがありますが、わかりやすく伝える事ができません。ごめんなさい・・・・ ただ、減価償却は個人の場合は確定申告時に必ずしないといけないのに対し、法人の場合は任意です。つまり、赤字だったらやめとこう!など応用がきくわけです。こういった事も含めて、やはり税理士に相談したほうがいいのではないかなと思います。 頑張って下さい。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

それは大変です。今年、減価償却制度は大改正があって、資産を取得した時期によって計算方法が全く違います。ここで回答することは不可能ではないと思いますが、今後のこともありますので、正確を期すためにも税理士か税務署に相談することをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf

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