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減価償却費は繰越できる?
青色法人で繰越欠損が7年後も続きそうな状況です。 先日、税理士事務所勤務で税理士を目指している友人が以下のように話したのです。 「帳簿や決算を工夫し減価償却費を繰越す事で、欠損金(マイナス状態の繰越利益剰余金)の繰越期限を実質的に延長できてしまう。」 (既出かもしれませんが・・・)こんなことはできるのでしょうか?勿論、合法的に・・・ 友人は税理士になれるでしょうか?そして、7年後も赤字を続けているであろう法人は既に「終わっている」のでしょうか?前半のみお教え願いたい。
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- tako2tana
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多くの中小企業が役員報酬、減価償却費、経費の計上を利用して法人税をほとんど払わない程度の黒字を目指して会社経営をされています。 また、赤字(繰越欠損の発生)、黒字(繰越欠損金の取崩し)、黒字。 それとも、赤字、赤字、黒字、黒字、黒字。と税金の支払や借入の審査が通りやすくなるように皆さん工夫されていますよ。 会社の赤字の原因は減価償却費や役員報酬による場合が多いと思いますが、個人の赤字は、赤字=経営の持続が不可能な状態へ着実に近づく事を意味しますので、個人の赤字は青色申告の欠損で3年しか認められていないのでしょう。(災害などの特別な赤字は別です。) 減価償却についてはNO1さんの回答通りですが、税法上の償却限度などはよく変わりますので、プロのアドバイスや税務署からのお知らせなどには注意が必要です。
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
個人事業では減価償却は強制ですので、減価償却費を計上したりしなかったりという選択はできませんが、法人では減価償却費を計上するかしないか、いくら計上するかは任意ですることができます。 例えば、減価償却費の限度額が500万円だとして、減価償却をしなければ300万円の利益になるという会社であれば減価償却費を500万円計上して200万円の損失にすることもできますし、減価償却費を計上せず300万円の利益にして、過去の繰越欠損金を利用するということも選択することができます。 繰越欠損金は7年しか使えませんので、使いきれずに7年が経過してしまいそうな時にはそういった方法で調整をするのは税法的には問題ありませんし、一般的に使われている方法になります。 ですので、ご友人が言われているとおりになります。
お礼
「ふーん、Sawnaunda」あっ、いや・・・失礼。そうなんですね、しかも一般的な方法ですか。それは良いことを教わりました。有難うございます。 友人との会話には続きが有りまして、「では、7年に限っている意味は?」と問うたところ「会社法と税法の精神的違いの何だよ・・・」とシドロモドロな様子、(「会社法は関係無かろう」)と思ったのですが、ここはあまり突っ込まないほうが良いかなと、曖昧に話が終了してしまっていたので助かりました。 将来の減税に使えるカードを7年分、使わずに取っておける。「ビバ!青色法人! YES WE CAN!」 ここで新たな疑問、個人は何故に強制計上??法人は例外的なのか?法人=会社…会社…会社法・・・えええっ!其処に繋がるのかーぁ?