- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮換地の相続の登記 従前地分割)
仮換地の相続の登記方法と費用
このQ&Aのポイント
- 仮換地の相続の登記には、共有物分割と従前地分筆の2つの方法があります。
- 共有物分割の場合、従前地の所有権を相続人ごとに持分で分割し、登記免許税がかかります。
- 従前地分筆の場合、市役所で無料で分筆できますが、詳細な手続きについては確認が必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>共有物分割と従前地分筆です。それぞれの費用についてどちらが有利か教えてください。 登記簿謄本、評価証明書、仮換地証明書などの資料を見ないと何とも言えません。費用のことは別にすれば、イの方法をお勧めします。 仮に従前地の地番を100番1、その100番1の土地に対応する仮換地を1画地とします。従前地を100番1と100番2に分筆して、区画整理組合に区割りの変更をしてもらい、100番1の土地の換地は1-1画地(1000m2)、100番2の土地の換地は1-2画地(500m2)にする方法です。そして、100番1はAの単独所有、100番2は、Bの単独所有とする相続登記をすれば、これで完了です。この方法は、従前地を分筆しなければならないので、事実上、土地家屋調査士に分筆登記を依頼せざるを得ず、土地家屋調査士への報酬が発生してしまいます。しかし、相続登記が完了すれば、これでけりがつくという大きなメリットがあります。アの方法は、2.の費用がかからないかも知れませんが、3.でABが協力するということが前提になっています。しかし、将来のことは誰にも分かりません。もしかしたら、仲違いして協力してくれないかも知れませんし、相続が発生して、相続人が協力してくれないかも知れません。あるいは、持分が競売になって、他人と共有になるかも知れません。そうなれば、最悪裁判で決着を付けざるを得ません。裁判になるコストを考えれば、分筆のための費用がかかったとしても、トータルとしては安いでしょう。 いずれにせよ、複雑なので、土地家屋調査士(司法書士と兼業している人がいいでしょう)に相談してください。