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持分権に基づき明渡請求と各々持分を主張の違い
「各共有は単独で共有土地を不法に占有しているものに対して持分権に基づき明け渡しを請求できる」 とあり、また 「相続人と称するものが単独名義に相続登記をしこれを他(A)に譲渡した場合、真正な相続人甲と乙はAに対して各々持分を主張できる」 とありました。 これは土地等の共有者なら単独で全部の明け渡しが請求できて、共有相続人なら単独では各持分のみしか明け渡しが請求できないということでしょうか? よろしくお願いします。
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- montebianca
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。前半の説明もわかりやすくすっきりしました!いろいろごっちゃになってたみたいです。またよろしくお願いします。