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持分権に基づき明渡請求と各々持分を主張の違い

「各共有は単独で共有土地を不法に占有しているものに対して持分権に基づき明け渡しを請求できる」 とあり、また 「相続人と称するものが単独名義に相続登記をしこれを他(A)に譲渡した場合、真正な相続人甲と乙はAに対して各々持分を主張できる」 とありました。 これは土地等の共有者なら単独で全部の明け渡しが請求できて、共有相続人なら単独では各持分のみしか明け渡しが請求できないということでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

追記 「相続人と称するものが単独名義に相続登記をしこれを他(A)に譲渡した場合、真正な相続人甲と乙はAに対して各々持分を主張できる」 相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は持分があります。誰かが単独名義で相続登記をしても自分の持ち分以外の登記(処分)はそもそも権限(所有権)がないのだから無効。 他の相続人は自分の持分について所有権を持っているということです。

takahiro
質問者

お礼

ありがとうございます。前半の説明もわかりやすくすっきりしました!いろいろごっちゃになってたみたいです。またよろしくお願いします。

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回答No.1

(1)共有物の「保存」行為は単独でできます。(民法第252条) (2)共有物の「管理」は過半数の同意が要ります。(民法第252条) (3)共有物の「変更」は他の共有者の同意を得なければ、出来ません(民法第251条) 共有不動産の場合、共有者は、それぞれ持ち分を持っており、例えば5人の共有なら、1人は1/5の持ち分しか持っていません。 しかし (1)共有物の「保存(現状維持)」は共有者全員の利益に関することだから、単独でできます。 不法占拠者がいる場合など、その排除は全体の利益を守る行為で、かつ緊急を要することですから、共有者が単独ででも行うことができないと(共有者全員とか過半数でないと排除できないとかでは)共有物の良好な維持管理に支障が起きますからね。 (2)共有物の管理(共有物の性質を変えない範囲で,収益を図ったり,価値を増したりする行為)は過半数で決定することになっています。 「管理」を勝手に単独で行われると、他の共有者も、それぞれの考えがありますので、勝手にされたら困りますからね。 (3)共有物の譲渡処分と言った「変更」は自分の持ち分のみでしか、できません。 例えば5人の共有で1/5の持ち分しか持ってない人は自分の1/5の持ち分しか処分できないのは当然で、全体の不動産を譲渡などできません。 他の共有者は、当然、自分の持ち分について権利を持っているので、その権利を主張出来るわけです。 「保存」「管理」「変更」の差の理解ができましたでしょうか?

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