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遺産を部分的に放棄することは可能ですか?
- 先日母が亡くなり、父と私が遺産を相続する予定です。しかし、叔父が共有不動産の相続放棄を求めてきました。叔父は土地を自分たちの名義にしたいが、お金はないため相続権を譲ってほしいと言っています。
- 具体的な状況は以下の通りです。共有名義の土地は祖父母の遺産で、母と叔父がそれぞれ1/2の持分を持っています。叔父は母の持分を放棄してほしいと要求しています。ただし、母は遺書を残していないため、叔父に相続権はありません。
- 相続放棄という形で叔父に土地の母の持分を渡すには、父と私が全ての遺産相続を放棄する必要があります。もし土地のみを叔父に渡したい場合、高額な贈与税が発生する可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
相続放棄はオールオアナッシングです 一部だけを放棄することはできません 質問のことは、相続人の誰かが相続して、該当の共有持分を贈与するのが順当な手段です (贈与税が関連します、贈与税がいくらになるかはその資産の評価額によります、贈与税の対象にならないくらいの適切な価格で譲渡する方法もあります) ここでの質問だけで解決は無理です、専門家に相談することです
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- seble
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つまりは、一部を放棄する事により、第三順位である叔父に相続させよう、という事ですよね? (放棄できるのは延期申請しなければ3ヶ月以内) これがうまく行けば、高額な贈与税ではなく相続税の範囲で済む事になります。 しかし、特定のものだけを限定承認できるのかどうか分かりません。 という事で、有識者の方、次をよろしく。
お礼
はい、そういうことです。 私の下手な質問をうまくまとめてくださってありがとうございました。
- commandeer
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補足 結局、叔父に財産を渡したいなら、相続分の譲渡をするなり、相続後に贈与するなりすることになります。 「相続」や「遺産分割」の意味を考えると当然のことになります。 叔父も贈与税や不動産取得税が課されるのを承知のうえで譲り受けなければなりません。 一度 直接、司法書士や税理士にも相談してみてください。
お礼
これから司法書士等に相談することも予定しているのですが、それまでの間に少しでも頭の中を整理したいため、ここで質問させて頂いた次第です。 助かりました。ご回答ありがとうございました。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
既に回答がありますが、 そもそも「放棄」という言葉を安易に使いすぎる風潮には困ったものです。 法的な意味での相続放棄は家庭裁判所で申述してしなければならず、 放棄をすると始めから相続人ではなかったことになり、相続にかかる一切の権利義務を承継しません。 ところが、一般に相続財産の分割を受けないことを「放棄」と言っていることが多く、無料相談などの相談者の話をきくと、ほとんどがこのケースです。 遺産分割協議で相続財産の分割を話し合ってください。 その結果、相続財産を受けない相続人がでることも構いません。 放棄ではなく、あくまでも遺産分割の結果です。
お礼
ありがとうございました。 この場合、「放棄」という言葉を使わないほうがいいことが分かって良かったです。
補足
ご回答ありがとうございます。 叔父も遺産分割協議に参加出来るのですか? 私と父は状況によっては叔父に土地の持分を譲ってもいいと思っているので、そう決定した場合はそれを遺産分割協議書に記載しますが、それでも叔父は結局贈与税を払うことになるのではないのでしょうか? とんちんかんな質問をしていたらすみません…。
遺産分割協議書で、それぞれの相続分を明示すれば宜し。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
補足
遺産分割協議書に、現在遺産相続権利がない人(叔父)を含むことはできないと思うのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり一部放棄は出来ず、誰かが相続してから持分を贈与ということになるんですね。 贈与税について調べたところ、土地の価値からしてかなりの額かかってしまいそうです…。 もっと詳しい話や解決方法は今後専門家に相談する予定なのですが、仕事が忙しくて少し先になりそうなもので、こちらで先に質問させて頂きました。