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共有不動産の物納

父から相続した土地で、共有名義の土地があるのですが、この土地を物納しようと思っています。共有者全員の同意は取ってあるのですが、物納は認められますか?もちろん、物納できるのであれば、分筆登記してから物納するつもりです。

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  • ichimoku
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回答No.2

持分に応じた分筆後の不動産も、当該財産により取得した財産に含めても差し支えないとのことですので、可能です。 分筆の仕方によっては許可されない場合もあるようですので、税務署との相談が必要でしょう。(無道路地となってしまうような場合) 相続税基本通達 (共有不動産の物納) 41-10 相続又は遺贈により取得した財産が不動産の共有持分である場合において、 当該財産を取得した納税義務者が当該持分に応じて分割した後の不動産を物納に 充てようとするときには、当該不動産は法第41条第2項に規定する「課税価格計算の 基礎となった財産(当該財産により取得した財産を含む。)」に該当し、当該不動産 による物納を許可しても差し支えないのであるから留意する。  なお、被相続人と不動産を共有していた者が当該被相続人の持分を相続又は遺贈に より取得した場合において、当該持分に応じて特定した不動産を物納に充てようと するときについても、これと同様に取り扱うこととして差し支えないものとする。

その他の回答 (1)

  • ichimoku
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回答No.1

下記通達のように、共有者全員が持分の全部を物納する場合は、可能です。 相続税基本通達 (管理又は処分をするのに不適当な財産) 42-2 法第42条第2項ただし書に規定する「管理又は処分をするのに不適当であると 認める」財産とは、次に掲げるような財産をいうものとする。ただし、許可の時までに次に掲げるような管理又は処分をするのに不適当とする事由が消滅(解除)されるときは、この限りでない。 (1) 共通事項 イ  省略          ロ  省略          ハ 共有財産。ただし、共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く。          ニ  省略

kyo-ka
質問者

補足

有難うございます。今回の場合は、父とAとBの三人の共有状態の土地の父の持分(三分の一です)を相続しました(A,Bは相続人ではない)。この時は物納じたいが無理なのですか?また、相続した土地の持分を分筆登記してから、物納しても駄目でしょうか?

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