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親が私名義で定期預金をしているとすると、離婚の際、財産分与の対象になり
親が私名義で定期預金をしているとすると、離婚の際、財産分与の対象になりますか? 私の預金ではなく、あくまでも親が勝手に名義を借りて預金していたということを、 なんらかの形で立証できなければ、半分とられてしまうのでしょうか。 法律に詳しい方、どうかご教授ください。
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親が私名義で定期預金をしているとすると、離婚の際、財産分与の対象になりますか? 私の預金ではなく、あくまでも親が勝手に名義を借りて預金していたということを、 なんらかの形で立証できなければ、半分とられてしまうのでしょうか。 法律に詳しい方、どうかご教授ください。
補足
ご回答ありがとうございます。 当初、離婚したのを知らずにいた親が、離婚後、あわてて解約したようです。 離婚後、相手が金銭にものすごい執着を見せているので、探し当てて、 離婚時点での共有財産だと主張してくるのではないかと思われます。 定期預金だと、解約してしまったらわからなくなってしまうものなのでしょうか。 たびたびすいません。