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休日出勤を強制有給使用
友人から悩み相談を受けられた件です。 友人の会社は、年間4回程、土曜日、休日出勤日があるそうです。 完全週休二日制の会社なので、もちろん、休日出勤と当たりますが…。 (土日が休日です。) 会社に休日出勤日を強制有給使用されているそうです。 本人は、休日出勤しても構わないっていうのに、会社が勝手に 出勤させないで、本人だけじゃなく、全員も強制有給使用させているのです。 休日出勤日なのに、出勤させないで、強制有給使用させるのは、 違法にならないでしょうか??? 怪我で長期休暇していて、有給がもう無くなってる同僚がいて、 その同僚は、有給がないので、欠勤したくないので、出勤したいと申し出ても、 『全社休みやから、ダメです。』と言われて、強制欠勤扱いしたそうです…。 有給がまだ、残ってる人も全社休みで出勤義務がないのに、強制有給使用されてる。 それは、労働法違法じゃないかと思いますが…どうでしょうか? 例えば、会社全体が休みになる場合、 有給の無い人(残りが5日以下の人も含む)の場合は、 どうなるんでしょうか? 有給のない人の場合は、会社が休業手当を払わなければ いけないと聞いていますが、合ってますか? 休日出勤日を強制有給使用されている人は、休日出勤手当も 支払わなくてもいいってことですか?
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- kgrjy
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完全週休2日制、1日8時間を前提にお答えすると、 1.平日にまわってくる祝日が会社の休日で、その埋め合わせに1土曜日かを出勤日にすることは可能です。その場合は、1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32-2)でたまたまその週だけ40時間をこえて働いてもらう設定はできます。祝日のある週なら変形でなくても可。そうでもないなら、1年単位の変形労働時間制(労基法32-4)でもって、毎年労使協定締結、労基署に届け出が必須です。またこれらは就業規則にうたってないといけません。 2.年次有給休暇の計画取得という制度があります(労基法39(5))。これはおそらく(日付が変わるので)毎年労使協定が必須です(労基署への届け出は不要)。年休を使い切った人にも休ませるなら、特別休暇として賃金を全額保証するか、会社都合の休業として休業手当(額は就業規則による、記載がなければ100%)を払わないと違法です。 休日手当は実際働いていないので問題になりません。