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有給休暇の取得について。

こんばんわ。 法律に詳しい方、教えてください。 私の職場はコールセンターです。 365日、営業をしているため、 社員はぜんげつに休みたい日を申告します。 休みの日数は、その月の土日祝の日数で決められています。 さて、私は単に休める日を増やそうと、 希望休を申告した日に有給を使ってくださいと伝えました。 しかし会社は、希望休の日をシフト休扱いにするか、有給扱いにするかは、 会社側が判断すると言いました。 有給は、労働者が指定した日に使えるものだと思っておりましたが、 これは違法ではないのでしょうか?

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回答No.2

全社員に要求通りに「有給」を与えることはできない。一斉に休まれては困る。「有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」、会社側は従業員の「有休申請」を拒否できるルールに、御社の「就業規則」でも、なっているものと思う。つまり、会社に「有休」を与えるか否かを決定する権利がある。 有休というものは、本当に急場の時に取るべきもので、特に用事が無ければ、なるべく行使しない方が得策。そういう従業員がいざという時、「有休申請」すれば、好意的に受け入れて貰える。親の葬式なんかの時、有効に「有給休暇」を遣いましょう。その時、すんなりと有休を認めて貰うには、どうすべきかは大人なら分かる。

noname#229057
質問者

補足

あのー、質問内容に対する回答になってないけど、、、笑

回答No.1

労働基準法上労働者が本当に自由に使える有給休暇は5日しかありません。 第三十九条 ○5  使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時季にこれを与えることができる。 ○6   使用者は当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により 、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、 これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、 前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

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