※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働日数と平日の有給休暇)
労働日数と平日の有給休暇の取得条件について
このQ&Aのポイント
労働時間が法的に違法な状態であることに加え、平日の有給休暇も取得できない状況です。
労働日数が会社規定の22日を超え、休日出勤もありますが、平日に一日でも所要で休む場合は有給休暇が使用できないと言われています。
労働時間が違法であり、有給休暇の取得も制限されているため、法的に正しい状態ではないと思われます。
この場合、有給休暇すら取らせてもらえないのでしょうか?
*ある月の会社規定「労働日数」が22日
*朝早くから夜中まで残業の毎日
*平日はもちろん、土曜日もフル出勤+残業
*日曜日+祝日も交代で「休日出勤」としてフルタイム勤務+残業
*平日は世間一般と同じく普通の出勤日
この条件のときに、土曜出勤は必ず発生するために「労働日数」は22日をオーバーしています。更に「休日出勤」があります。
しかし、平日に一日でも所要でお休みをとる場合、「労働日数」が22日を越えているから「有給休暇」は使えないといわれました。
残業と休日出勤があって連休は取れないばかりかほとんど休日がありません。会社の上記主張のため、有給休暇は一日も取れていません。
これは法的に正しいのでしょうか?
労働時間はすでに違法だと思いますが、有給が認められるかどうかのアドバイスをお願いします。
お礼
詳しくどうもありがとうございました。 なるほど、よくわかりました。 この会社は、社員も日給+αのような計算のため、有給休暇が発生すると有休分として支払いがあるのです。 それを支払いたくないからなのでしょう。 ほかの社員も、自分の有休がどのくらいあるとかそういったことも誰も知らないようです。