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敷金の仕訳について
個人で飲食店を経営しております青色申告者です。 15年5月から17年1月までは母が個人事業主として、17年1月途中より私が個人事業主として、現在お店をしております。 お店が安定してきましたら、母が開業の際に支払った敷金や内装工事費を返済していきたいと考えているのですが、親からの無利息の借入金ですので、借入金とせずに帳簿に計上しようと思っております。 *15年5月に店を借りた際の賃貸契約書は私の名前で、保証人が母になっています。工事の注文者名は母になっています。 敷引は60万なので、5年または賃貸契約期間(3年になっています)が5年未満の場合はその期間で償却するとなっておりますが、お店の契約は母が始めたときから私の名義になっているため、特に名義変更などもしておりません。 敷引は、母が営業していた15年5月から17年1月25日までの期間も賃貸契約期間に含め、償却すれば良いのでしょうか? それとも、私が個人事業を開始した(税務署に届出をした)時から数えて3年で償却するべきでしょうか? どうか、ご指導頂きます様、お願いいたしますm(_ _)m
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> -----Original Message----- 親からの無利息の借入金ですので、借入金とせずに帳簿に計上しようと思っております。 > -----Original Message----- 親からであっても無利息でお金を受けたということは 借入金にならず、贈与ですので、 金額によっては贈与税が発生します。 1%でもいいので、金利を払ったほうが 借入金になり、利息も経費になるのでよろしいかと思います 親の側は受取利息で雑収入(雑所得)あつかい
- zorro
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貴方が事業を開始していたかどうかは関係なく、賃貸借に伴って発生した金額です。申告できるのは、あなたが事業を開始したときからになります。