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民事裁判と刑事告訴のタイミングは
被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。 民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。 この2つのタイミングとしては、 (1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、 (2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、 (3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、 などの方法があります。 上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか? 例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。
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(1)から(3)で不利になることは、あります。 民事を先にし、和解したとします。 それは、刑事には不利で刑が軽くなるかもしれません。 相手は全力で 和解・示談 にくるかも? 時効を止めるために、民事を先にせざるを得ない。 という場合は 刑事裁判になかなかならない、このままでは時効だ は、民事を先にし、和解ではない損害賠償請求。 これで民事時効が止まります。 時効が止まり、民事で争っているのだから 刑事裁判には影響しない。 刑事事件になりそうでないならば、民事しかない けれど 民事をきっかけに刑事に移るか? については、ハードル高いかも? (3)の刑事の途中で民事は 刑事の結果がわからないので、時には不利になることも。 刑事裁判で有罪となり、次は民事で争う。 これは 民事で勝つには、刑事裁判が間違ってた と認めさせないといけないので、それは難しい。 刑事負けなら民事も負け、のような? なので (2)がいいかな、と思いました。
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- nagata2017
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刑事で有罪になると民事でも勝訴しやすい でも刑事で無罪になっても 民事で勝訴して 刑事のほうは控訴させる圧力にすることも(控訴するのは検察だから)できます。 「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われ・・・検察はそういうことは考えません。自分たちは特別な人間だと思う人たちですから。(難関の司法試験を通った人はみんなそんなものです)
刑事事件と民事事件で裁判を起こす場合、刑事事件が先です。 刑事事件での判決は、民事事件の根拠に出来ますので、証明などの手間が減ります。 刑事事件の方が終わらないと、刑事事件の結果を待ってからにしましょうと、中断される場合があります。