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損害賠償の判決がでたが、被告に賠償能力がない場合どうなるのか。
傷害事件の加害者をあいてどって、民事裁判をおこした場合で、かつ、損害賠償の判決を勝ち取った場合に、被告に支払う意志がなく、又、財産もない場合には、どうなるのでしょうか。
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確かに他の方がお答えになられているようにない袖は振れない訳ですから強制執行も必ずしも功を奏すとは限りません。 ただ傷害事件で傷を負わされた上にこのまま泣き寝入りではあまりにもamu1さんの気も治まらないでしょう。とりあえず調停等を申立てして債務名義を取られておかれたらいかがでしょうか?債務名義を取ることにより時効も10年に延びますから、そのうち機会を窺って強制執行をかけることができるかもしれません。 そもそも財産がないということですが、その人も生活している以上何らかの収入を得ているのではないでしょうか?動産や不動産は持っていなくても債権は誰でも持っているものですので、債権の差押さえをご検討ください。その人が普通に仕事をしていれば給料が押さえられます。 その人が高齢で年金生活者であるとか、生活保護受給者である場合は実質押さえる物がないと思いますが、それ以外であれば何らかの債権が差押さえ可能ですよ。
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- Pigeon
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こんにちは。 横から失礼します。 >現在通院中で傷害事件の怪我ですので、健康保険が使えず、10割負担で治療しています。 健康保険は使えるはずですよ。(第三者加害行為による傷病届という届出をする事になります。) 健康保険では立替払いをして相手方より回収しますから、健康保険の財務悪化などはありません。(相手から取れればですが。) 相手から取れるかどうか分からないのであれば健康保険に切り替えるべきです。健康保険では処置に対して1点10円と決められています。自由診療だと公立病院でも1点15円、民間の病院だと中には40円位の所も!? 病院側は同じ処置でも高い治療費がもらえる方がいいので、「健康保険は使えない」と説明する事も多いです。 相手に賠償資力が無いという旨で健康保険への切替を病院側に迫ってみましょう。
- daytoday
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無い人からは取れないので,財産形成を待ちます。 普通は誰でも生きるための所得を得ますから,その収入(例えば給料,請負代金等)を差し押さえることを法律家としては考えます。でも,差押の手続にも金と時間がかかるので経済的に割が合わなければ何もしない方がましじゃないかという考えになります。 あとは時効に注意することになります。
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たいへん参考になりました。 ありがとうございました。
- kojitti
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財産のない人からとれません。
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確かに。 ありがとうございました。
- tamatamatama
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意志が無い場合は強制執行するという方法がありますが、 無いものはとれません。 同じような質問が過去にもありましたよ。
お礼
ありがとうございました。 過去の質問の内容も確認しました。 たいへん参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 現在通院中で傷害事件の怪我ですので、健康保険が使えず、10割負担で治療しています。 加害者は無職ですが若いので、アドバイスいただいた債務名義のことを考慮したいと思います。