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刑事裁判で損害賠償金額まで決まる事について

今までは被害者の損害賠償は民事での請求であったはずが、刑事裁判で被害者への賠償額まで決める事になったそうですが、 それでは 被害内容についての審議をしているわけではないときは、実際に被害者の請求したいものは省かれてしまいませんか?

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noname#84871
noname#84871
回答No.1

民事だけでやっても同じです。 たかが私の足1本の価値を決めるのに7年間かかりました。 毎回、裁判の中で被害内容についての審議ばかりしてくれたら、もっと早く終わったと今でも思っています。 刑事と民事二本立てで進行して矛盾のある判例も多く出ているので一本化した方がはっきりするような気はするのですが、やはりどこの国の法でもそうであるように完璧なものにはならないでしょう。 被害者感情だけを考えれば二本立ての意義も考える事ができますが、何時までも完璧には至らないから現状維持ではなく、暗中模索状態でも完璧に近づけようとして禅している途上と考えれば意味はあると思います。

v008
質問者

お礼

ありがとうございます貴重な経験談  かかる費用と時間のトータルは確実に減るのであれば、 その分被害者に手厚い保護が行けばいいのですが、 検察が味方になって被害内容を立証してくれるのか、 処罰が行われれば、被害者の損害の立証まではあまり踏み込まない で捜査を打ち切るのか、損害に争いや利害関係者が多いか少ないかで起訴するかしないかで判断が変わらないか?などが疑問です。 刑罰に関しての量刑とは別の損害額の認定になるので、被害者の主張がどれだけ反映されるのか?ですね。

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