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加害者に損害賠償

自分の妻や夫や親や子や兄弟が殺人事件の被害者になった場合に加害者及び加害者の妻や夫や親や子や兄弟に対して損害賠償を求める裁判を起こす事は出来るのでしょうか。

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  • jess8255
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回答No.1

不法行為に基づいて他人に損害賠償を求める、その人的範囲のお尋ねだと思いますが、不法行為に加担していない限りは配偶者や親族に損害賠償の責任はありません。 ただしその加害者も事件で死亡し、配偶者や家族が加害者の財産を相続した時には、相続範囲内で当然請求が出来ます。

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