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過失による損害賠償について

事故が起こりうる可能性がほぼ予見できない状況でかつ 被害者側に事故を防止するための確実で簡単な方法がいくつも あるにもかかわらず予防対策が行われていない状況で、 偶発的に過失によって引き起こされた事故において、加害者側の 過失責任および損害賠償を問うことはできるでしょうか? しかも加害者は未成年です。 下手な例え話で恐縮ですが、信号のない交差点を渡っている透明人間を 自転車で跳ねたと言うようなイメージです。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.5

いやいやいや、「過失」ってそんなもんじゃないんですか?(汗笑) ややっこしい例を挙げなくても、交通事故そのもの、ほぼすべてのケースが偶発的でしょ!? それも、互いにぶつかれば「痛い!」「運が悪ければ死ぬかも?」と分かっていながら運転、歩行しているにも関わらず事故を起こす。 そうなっても家計に莫大な負担が掛かるのを防ぐ為、任意保険というものも加入しています。 ということは、「ゴメンナサイ」では済まされない公然的な民事が発生し、ある程度、法に任された傷害保険関係者に従い賠償責任を負います。 素人が脅したり恐喝したりと勝手に決めれるものではありませんので、法のモノサシが必要であれば各都道府県に設置されている自家用車協会事故相談センターに問い合わせ、専門スタッフに仲裁に入って貰うというのがスムーズなやり方です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 刑法(刑事罰)だと、○○することが期待されている状態なのに、しなかったという点が非難の根拠となります。刑法上の言葉で言えば、「期待可能性」の有無です。  なので、お書きのような「○○することが期待されていナイ状態」なら、「期待可能性がない」ので有罪にはならないでしょう。と言えるのですが、民法上の損害賠償というと具体的な事例を見ないとなんとも言えません。  ただ、一般的には  例えば、交通事故で、こちらを追い越したばかりの車が急停車したような、児童が路地から飛び出してきたような、どうやったって避けられない追突・衝突事故でも、「動いていた以上はあんたも悪い」と言われます。これは暗黙の「決まりごと」です。慣習法です。  相手の車が高級車だったりすると、(過失が小さい)ぶつかった方の支払額が多いというような、理不尽なことが、裁判になると当然のような顔をして主張され、認められています。  なので、具体例を見ないと断定はできませんが、たぶん、透明人間にぶつかった人も、車両側はそれなりの賠償請求を受けるでしょう。  理論的に正しいかどうか、じゃないんです。  「歩行者優先! 車両と歩行者の事故だと車両のほうが悪い。車両側が賠償しなければならない」という暗黙の決まりなので、理不尽だとは私も思いますが、その点について争っても無駄だと言わざるを得ません。  とりわけ日本人は、事故そのものの大きさ・内容で怒るんじゃなくて、謝罪に来た態度で怒ったりします。「あのやろう、ガムを噛みながら、口先だけの謝罪をして行きやがった。許せん」的な憤慨が多いので、「アンタのほうが悪い」みたいな言葉は吐かないほうがいいと忠告させていただきます。

okamaka0
質問者

お礼

詳しく教えていただいて有り難うございます 大変参考になりました。 例え話がへただったのでもう一度表現を変えて質問してみようと思っています。 ごく親しい友人の家族がトラブルになった困っておられるようなので何か助けができないかと思い 質問しているところです。

noname#252039
noname#252039
回答No.3

質問者様が 透明人間 で自転車が未成年。 判例でもそうなんですけど 不可抗力による事故は、責任問えない ってのが、法律あるある・・・と思います。 それが過失や注意不足により引き起こされた場合 でも その責任を追及しない ってのもあるんです。 @被害者側に事故を防止するための確実で簡単な方法  がいくつもある ですし 透明人間でも、せめてパンツくらいははきなさい のような感じで訴訟の終了では?

okamaka0
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 不可抗力による事故のところを掘り下げて調べてみます。 例え話が下手だったのでもう一度 表現を変えて質問してみようと考えています

回答No.2

  何を言いたいのか判らない 「過失」とは結果を認識、予見することが出来たのに注意を怠った状態です。 加害者に過失があるなら過失責任は問えます。  

okamaka0
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 説明がへたでおはずかしいです。 過失という言葉遣いはたしかに自らの非を認めているということになりますね。 書きたかったのは、確定されたある人物の行為により外形的に被害がでているということです。 表現をかえてもう一度質問してみようと考えています

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

被害者と言っている側に事故を予見できて回避する手段があったにも関わらず、なんら回避行動を取らなかったのであれば、それは被害者側の過失です。 なので、その場合は加害者側の過失が少なくなります。

okamaka0
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます 「被害者と言っている側に事故を予見できて回避する手段があった」 の部分なのですが、あちらも知識が乏しくて予見できなかったのではないかと 疑っています、なので回避する手段を講じる必要すら考えなかったのかもしれません。 あまりに抽象的な質問の仕方をしてしまったのでもう一度表現を変えて質問してみるつもりです。

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