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損害賠償が支払えないとき

刑事裁判で罰金刑を受け、罰金を支払えない時は労役所行きだそうですが、では民事裁判で損害賠償支払い命令を受けた場合でそれが支払えない場合はどうなるんでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10927
noname#10927
回答No.1

財産の差し押さえでしょう。 給料を差し押さえられることもあるでしょう。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.2

 現代では、債務者を収容して、債務を払わせる制度はありません。かつては、イギリスには「債務者監獄」というのがありました。

参考URL:
http://www.ff.iij4u.or.jp/~yeelen/system/prison/debtor.htm

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