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交通事故のちょっと複雑な損害賠償2

以前似た様な質問をさせていただきましたが、回答待ちのままでしたので、お願い致します。 交通事故の賠償責任について教えてください。 自転車が、バイクを人が押していた状態の歩行者にぶつかり、(事故明書は出し損ねてしまいました)人は怪我をしておらず、修理代を出せば問題ないという事で一件落着致しました。(大げさでもない事故と判断し示談書はかわしておりません)しかし、もし、今回修理した部位以外に見落とし等の故障箇所があったとし、例えばその後見落としの故障箇所が原因でバイクが故障し、今回の被害者の方が事故を起こしてしまった場合、今回の起こした事故の責任でなく、その新たな事故における責任や賠償責任は今回の加害者に及ぶのでしょうか? また、そういう事はあり得るのでしょうか? 「故障したバイクに乗って事故を起こした場合、それは故障しているのに乗った(しっかりと故障を確認せず乗った)本人が悪いので、今回の件ではなく、その後の事故に関しての責任は今回の加害者には無い。今回の加害者は今回の事故に関する故障を直す責任はあるが、その故障による原因のその後の事故の損害あった場合に関しては、実際にそれに乗る方に責任があるということなのか?」 それとも「故障しているのか分からない状態ならば、バイクの保有者がバイクに乗る事は、故障によるその後の事故を予測出来るけではないので、その故障を起こした今回の加害者にも責任が出てくる。」という事なのでしょうか? まとめますと、「今回の事故による故障が原因で今回の被害者が新たな事故を起こし、人身なり物損の損害を受けてしまった、もしくは新たな事故では加害者となり損害を与えてしまった場合、その新たな損害に関する賠償責任は、今回の事故の加害者にも及ぶのか?」という事です。 示談書が無い事を前提でご回答願い致します。 お願い致します。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

何を恐れて同じ質問をされているのか分かりませんが、 まず自転車がぶつかって倒れた程度の損傷(バイクの)が 原因でバイクが事故を起こすことは考えられません。 それが原因だと、バイクの持ち主が立証しなければならないです。 その事故から時間が経過すればするほど、立証などは不可能です。 (自転車との事故の帰り道で違う事故を起こしたというのなら、 こじつける事は可能かも分かりませんが。) 今回の加害者にも及ぶのかと聞かれれば、その相手が因縁を 付けてくるかどうかの話になりますので相手次第でしょう。 示談書がある・なしに関わらず通常、弁償したのなら、それで終わりです。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

自転車との接触で、破損した箇所は、修理で保障されていますよね? 修理の際に、見落しがあったと仮定しても、見落しにより発見されて無かった故障箇所が、新たに発生した事故による故障箇所か、前の事故による故障箇所かをバイクの持ち主が、証明しなければなりません。 見落しとなれば、前回事故の加害者に、保障を求める事は不可能だと考えられます。 修理をした、修理を受けた、それにより既に示談が成立していると判断する方が自然の流れになります。

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