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殺人事件の損害賠償
ふと疑問に思ったのですが、殺人事件の加害者は被害者の遺族に対して損害賠償を支払っているのでしょうか。 ネットで調べると、加害者本人より、その家族や捜査を怠った警察に対する損害賠償請求のニュースばかり出るのですが、加害者本人に対する請求というのはないのでしょうか。 テレビで殺人事件の裁判のニュースを見ると、懲役何年、というのはよく見ますが、損害賠償はいくら、というのは見たことがない気がします。 それとも、私の損害賠償に対する認識が間違っているのでしょうか……。 法律については全くの素人ですので、わかりやすくご説明いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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損害賠償は民法709条の「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。」によりますから、故意の殺人事件でも損害賠償はできます。例えば話題になったところでは東京都文京区音羽でおきた幼児殺人事件では山田みつ子被告に女児の命日にあたる2002年11月22日から20年間、毎月40万円を支払う命令がでました。先日もまだ、全然払ってはいないという雑誌記事が載りましたが・・。 ただ、実際には損害賠償をもとめたくてもその犯人がお金を持っていない場合の方が多いでしょうから、裁判費用だけがかかってしまって損という場合が多いでしょう。
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- manaki
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ケースによるのですが、大体3000万くらいです。 裁判所によっては5000万の結論を出すときも あります。
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ご回答ありがとうございます! そうなんですか。交通事故で死亡した場合に降りる保険の金額よりも安いような……。 一般の人間が保険を使わずに支払える金額はこれくらい、ということなのでしょうか。 ありがとうございました。
このように、殺人事件で親などを亡くして、被害者遺族の生活が著しく困窮したり、 犯罪被害者に重大な後遺症が残る場合があります。 それで、国の補償制度として「犯罪被害者給付金制度」と言うのがあります。 これは、通り魔殺人等の被害者・遺族に対して支払われるものです。 このように、犯罪被害者のほとんどが、民事においての損害賠償責任の追及が出来ないので、 それを国が代わって給付金を出す制度は、存在します。 警察庁 犯罪被害給付金制度のご案内 ~犯罪被害者対策室~ http://www.npa.go.jp/kyuyo1/home1.htm
お礼
ご回答ありがとうございます! こういった制度ができるくらい、加害者に金銭を要求することは難しい、ということなのでしょうね。 参考になりました。ありがとうございます。
- seble
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当然損害賠償請求はできます。悪意があっての事ですから 交通事故などより高額を請求できるかと思います。 ただ、現実的な問題として犯人が支払えるか? また、支払う気があるかという点があります。 殺人罪で刑務所ですから、早くても10年程度、 場合によっては出てこないわけです。 出所したところでどれほどの収入があるでしょうか? 財産でもあればともかく、支払う事が現実的に難しいと思います。 その上、悪意あっての犯行ですから、素直に反省して 支払いに努力するとはとても思えません。 差し押さえるべき財産もなく、本人に支払う意志がない 場合、それを取り立てるのは非常に難しい事です。 結果として、わざわざ民事裁判を起こすだけ無駄、という事になります。 このように考えると、現行法では犯罪って割に合うような気がします。 (1人殺しても大抵は懲役で、実際には10年程度で 仮出所できます。 1人の人生を無にしても、10年償えばいいのですから 考え方によっては充分割に合うでしょ?)
お礼
ご回答ありがとうございます! 確かに悪意のある犯人が素直に支払うとは思えませんよね。 高額の損害賠償を請求しても取り立てられないということですね。 犯罪が割りに合うかはわかりませんが、自分が被害者だったら納得いかないなあと思いました。 ありがとうございました。
勿論損害賠償の裁判はありますが、加害者に支払能力が無いなどの事由により、判決が出ても支払ってもらえない事が多いようです。 本人は刑務所ですから、働いて払ってもらう事も出来ませんから。 また少年犯罪の場合ちょっと前までは実名を公表しないので、誰にやられたか分からない場合もあります。 こうなると、誰に損害賠償を求めるかも分かりません。 こうなると手の打ちようも無いのですが、例えば暴力団が抗争に絡んで、一般市民が巻き込まれて殺害された事件でも、以前は実行した末端組員の責任として(大抵お金を持っていない)賠償が取れませんでしたが、最近は組のトップに管理責任を取って「組織として」賠償を求める判決も出ております。 少年犯罪でも被害者には内容を教える流れになってきてるので、民事上の責任も定着すると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました! > こうなると、誰に損害賠償を求めるかも分かりません。 少年犯罪の場合は保護者に損害賠償を求めたりできないんですか!? それはあんまりですね。 暴力団の件も勉強になりました。ありがとうございます。
- byoritu
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加害者への請求は民法手続きになりますので、別途民事訴訟を起こさなければ損害賠償を加害者は民法上は行わなくともよいのですが、加害者本人の反省に基づく誠意を現す行為として行う人もいるでしょうね。 刑法に基づく判決と民法に基づく判決若しくは示談の内容が異なる場合は(凶悪事件の場合など)希に放送報道に出てくることがあります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 懲役何年、というのが刑法で、損害賠償は民法ということですか。なるほど勉強になります。 ありがとうございました。
補足
ということは、殺人事件の加害者は、刑法に基づく判決で金銭的な負担を請求されるということはないのでしょうか。 被害者に民事訴訟を起こされなかったら一円も払わなくて済むということですかね?? どなたかこの件についてもご回答いただけると嬉しいです。
損害賠償ってのは、加害者やその事件を起こす引き金になったのが、あくまでも過失であったときに発生するものだと思います。殺人事件というのは、色々在りますが過失ってないですよね。ただ、たとえば、階段の踊り場で喧嘩していたら落下して死んじまったなんてのは過失ですが、これは殺人事件とは言わないでしょう。(ヘルパーなど業務の契約が結んでいたりすれば業務上過失致死なんてのに問われたりしますが) 事件が、例えば少年犯罪など、家族がちゃんと教育していれば起きなかったのに・・とか、警察がもっと早く動いていれば・・なんて防ぎようがあったのに起きてしまったその損害を求めるために損害賠償というのがあるのです。犯人とはまた別世界の話ですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 損害賠償というのは過失であったときに発生するものなんですね。勘違いしていました。 わかりやすいご説明どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます! 民法からの引用、大変参考になりました。 音羽の事件では1億円近い支払い命令が出たんですか! 知りませんでした。 やはり犯人に請求しても無駄なことが多いんですね。 ありがとうございました。