• ベストアンサー

確定申告の納付書に書いた金額が誤りの場合

確定申告書を作成したので、納付書も書いてしまったのですが、最後の点検をしていたら、第2表の社会保険料控除の欄に、国民年金の分を書き漏らしていたため、第1表を訂正し、訂正印も押しましたが、納付書を読んでいると、書き損じたときは、新しいのに書いて欲しいとかいてあるのを発見しました。どうしたらよいでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

所得税の納付書に限らず、最終的な金額を訂正していれば、金融機関で受け付けてもらえないものと思います。 ですから、やはり書き直さなければなりませんので、税務署等で納付書をもらうしかないと思います。 (もちろん、申告書は訂正でも構いませんが)

jun95
質問者

お礼

税務署まで行くことにしました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

#2です。 補足します。 国税の納付書の金額修正はダメです。 申請書の修正はOKです。

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.4

国税通則法施行規則第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則第80条に規定する計算書

jun95
質問者

補足

源泉所得税の納付書というのは、3枚入っていますよね。それを使っても、金額さえ合っていれば、問題ないということですか?

回答No.2

書き直す必要はありません。 そのまま提出で可能です。 ※訂正印も不要ですが押したらしょうがありません。

jun95
質問者

お礼

回答いただき、どうもありがとうございました。申告書のことですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税務署で配布しています。

jun95
質問者

補足

税務署の所得税の確定申告の手引き5ページ右側の真ん中あたりに、「納付書をお持ちでない方は、お近くの金融機関又は税務署に用意してある納付書で」と書かれています。それで、朝、銀行で聞いてみたのですが、うちでは置いてないと言われたのですが、本当でしょうか?

関連するQ&A