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国民年金保険料を代理で納付した場合の確定申告
年金生活者です。別居している息子(独身)がフリーターで経済的に苦しく年金保険料を私が代わりに納付しています。納付に伴う控除証明書が息子名で息子に届いています。この納付分(2年おきに約30万円)を私が予定している「確定申告」の「社会保険料控除」の一部として申告できるでしょうか?またこれが可能なら税務署になにを持参すればいいでしょうか?私が代理で納入していることを証明するものは振り込みの貯金通帳の記載しかないです。
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- y-y-y
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年金生活者は、eastvote さんなのですね。 息子さんが、同一生計ならば息子さんの国民年金の保険料も確定申告が可能です。 もしかしたら、息子さんは、国民健康保険(国保)に加入なら、この保険料の確定申告も可能です。 確定申告で戻る所得税に戻る限度額は、eastvoteさんの1月の中ころに来る、公的年金のなら「源泉徴収票」や、個人年金なら「年金の計算書」の所得税の合計金額までです。 つまり、年金を複数受給をしているならば、その複数の所得税の合計金額を最高額として、その所得税の合計金額から、少しだけ戻ります。 > またこれが可能なら税務署になにを持参すればいいでしょうか?私が代理で納入していることを証明するものは振り込みの貯金通帳の記載しかないです。 税務署へ行っても、税務署では多数のPCを設置していて、税務署では空いているPCの順番待ちで混んでいて、PCが空いたら、下記のサイトの「e-TAX」を利用して、税務署員(たぶん、確定申告だけの派遣社員かも?)に聞きながら入力するだけです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl eastvote さんも、e-TAXの「書類提出」に入って、自分で入力して印刷して提出をおすすめします。 e-TAXの「書類提出」は、e-TAXk機能の「自動計算」を利用して、その結果を印刷して提出です。 【注】 e-TAXの方は、ネットての提出となり、各種の証明種類等は自分で保管です。保管した書類等は、税務署から閲覧の連絡があったら、いつでも、提示可能にしておく必要があります。 e-TAXの方にする為には、事前に必要機器の購入や登録が必要で、その登録にも有効期限があったりで、いろいろと面倒ですから、初めての人は「書類提出」をお勧めします。 用意する書類は、年金が複数あるなら、その複数の書類、同一生計内の家族の「国民年金」「国保」の保険料納付の確定申告用の証明書、同一生計内の家族の医療費の1月~12月の合計が10万円以上ならその全部の領収書、同一生計内の家族の生命保険・地震保険(火災保険はダメ)の保険料納付の確定申告用の証明書などで 去年の確定申告から、「マイナンバー」の記入がありますから、記入の内容によっては、家族の「マイナンバー」が必要になるかもしれません。 私は「同居障碍の配偶者者控除」「各種の社会保険・健康保険控除」と、「同居家族の全員の医療費控除」の確定申告だけなので、別居家族の場合は、どの欄が、マイナンバーが必要か、私は分かりません。 【注】 「国保」の保険料納付の証明書は、自治体によっては送って来ないので、済んでいる自治体の国保担当から「メモなど」を貰うしかありません。 なお、確定申告で所得税の一部が戻る「還付申告」は、5年以内ならいつでもOKですので、今の確定申告の混雑時を避けて、あわてず、ゆっくりと、e-TAXに入力して、5年以内に確実に申告しましょう。 もし、e-TAXで自動計算の結果が、所得税の一部が戻るにならずに、所得税等が「徴収」となった場合は、納付期限があり、その納付期限までに納付しないとペナルティとなります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
別居であっても、生計を一にしている親族の分を払っているのであれば保険料控除を受けられます。 生計を一にしているですが、一定の額の仕送り等が必要です。 明確な基準はありませんが、当人の収入の過半を占めるぐらいであれば問題ありません。振り込み記録などが必要です。 また、同時に年令次第ですが扶養控除も付けられます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ただ、当人にさほどの収入が無い場合は、申請により減免措置を受けられます。 本人負担分が割引~無料になり、それでも加入月として加算されますので、特に若いうちなら問題にはならないでしょう。 また、国保も同等の制度があり、所得を申告する事で減免措置を受けられます。
お礼
早速ありがとうございます。 一定額の仕送りはしていないので難しそうです。
お礼
詳細なご説明ありがとうございます。息子は離れて住んでいるので「同一生計」には該当しないようです。