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確定申告で、多く払い過ぎていた場合は

会社の方針で、自分で確定申告するということで、 毎年、主人の確定申告に税務署に行っています。(普通の会社員です) 今年、確定申告の申請書を作成していて、 国民年金と国民健康保険の控除ができるということに気がつきました。 (主人と私(妻)の分を合わせると60万円前後になりそうです。) 今年申告する分は良いとして、過去は1年しか、さかのぼって申告書の訂正をすることができないのでしょうか? 5年さかのぼれるというのを聞いたようにも思いますが、制度が変わったのでしょうか。 この控除分を申告し、少しでも還付金が戻ってくれば、、と思います。 また、今、混んでいる時に行くより、更正の請求は3月15日を過ぎてから行った方がいいのでしょうか。 どのようにするのが、一番良い方法なのか教えていただければと思います。 どうぞ、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>毎年、主人の確定申告に税務署に行っています 毎年申告しているんでしょ? なら、普通は、3月15日までに16年分までです。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm 嘆願書→税務署で確認しましょう。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm 一度も申告したことが無い方は、過去5年間できます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>過去は1年しか、さかのぼって申告書の訂正をすることができないのでしょうか? 3月15日までなら「16年分」ができます。 すぎると、「16年分」はできません。 17年分は来年の3月15日まで可能です。

ginga77
質問者

補足

コメントをありがとうございます。 今年の3月15日までで「16年分」が可能だそうですが、 5年をさかのぼるということは、結局、平成13年分までがさかのぼれるということになるのでしょうか。 今さがして見たところ、平成12年度分が、一番多くとられていたようなのですが。。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

更正の請求は、1年間しか権利がありませんから、すぐに税務署に行って下さい。 更に過去の分については、嘆願書によって更正のお願いをして下さい。 詳細は、税務署に2月中に行った方が少しは空いていますので対応してもらえると思います。

ginga77
質問者

補足

コメントをありがとうございます。 5年前までさかのぼるには、嘆願書というものが必要なのですね。 書式などはあるのでしょうか。 行く前に税務署に必要な書類などを聞いてから行った方がいいのでしょうか。。 今週末にでも行ってこようと思います。