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民法5条

ミナミの帝王という漫画で未成年(18、19くらい)が民法5条を利用してサラ金からの借金を踏み倒して遊ぶ金を調達していたが、主人公から金を借りるときは自ら未成年であると名乗ってしまった為、返却義務が生じてしまった。 という話があるんですが、これって実際に可能なんですか? 可能なら何故、未成年だと名乗ったらこの法律が適用されないんですか?(漫画の中で説明があったのですが忘れてしまって)

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回答No.3

まず、未成年者が単独でした法律行為(金銭消費貸借契約等)は、取消す事ができます(民法5条2項)。そして、取消によりその法律行為は無効となりますが、その行為により利益を受けていた制限能力者(未成年者等)は、「現に利益を受ける限度(現存利益)」でその利益(金銭)を返還すれば足ります(民法121条)。そして、賭博等でそのお金を消費してしまった場合には、「現存利益が無い」とされているため、結局、その未成年者は、金銭の返還義務がなくなる、と言う事になります。恐らくこのことを利用して漫画が描かれているものと思われます。 さらに、自ら未成年者であるにもかかわらず、「成年者である」と詐術を用いて、お金を借りるなどの法律行為をした場合には、先に述べた「未成年者である事による取り消し(民法5条2項)」が出来なくなり(民法21条)、全額返還しなければならなくなる、と言う事だと思われます」。

takedagyoubu
質問者

お礼

ありがとうございました。納得いきました

その他の回答 (2)

回答No.2

成人だ、と嘘を吐いたら支払い義務が生じます。 なので、成人だと言って騙したんではないでしょうか?未成年だと名乗ったら、貸す事自体法に触れます。

takedagyoubu
質問者

お礼

そうでした。ちょっと勘違いしていました。

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.1

逆ですよ。民法第21条で、 >制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 とあります。この場合は、未成年なのに成年であるかのように振舞って金を借りたので、その行為を取り消す事ができないという事です。

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