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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借主による借用物の費用の負担(民法595条)及び収去(民法598条)に)

借主による借用物の費用の負担及び収取について

このQ&Aのポイント
  • 後輩に無償でトレーニングマシンを貸しているが、メンテナンスを行っていないためトラブルが発生している。
  • 後輩は貸主の負担での返還を拒否し、自らの利益のために使用している。
  • 貸借時に契約書面を残していないため、マシンの破損箇所の修復義務や運搬費用の請求が可能か迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bravo55
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

1.マシンの破損箇所(ケーブル亀裂、シートの破れなど)を原状に復する義務は貸借時に契約書面   にしていなくても義務として履行を催促することは可能でしょうか? この点は ・返還に際して借主は借用物を原状に回復して収去する義務を負う(第598条)。 というのがありますが、普通に考えると上記の破損箇所は「経年劣化」で 減価償却として処理するもので、原状回復義務にはあたらないのでは。 2.引き取りの際の運搬費用(後輩のトレーニングジムから私が指示する場所)の請求及び求償は可能   でしょうか? この点は ・借主は収去義務を負う(第598条)。 とあるので請求及び求償は可能です。 3.後輩の『1ヶ月後に引き取ってくれ』は何もこれに従う事なく『期限の定めのない賃貸物、動産   の場合は解約申し入れから1日後に終了』を準用できるでしょうか?    この点は ・期間も目的も定めていない場合には、貸主が返還を請求したときに返還する義務を負う(597条3項)。 とあるので貴方の好きなときに請求が可能です。 とにかく、使用貸借契約は、 「貸主との信頼関係が存在することが前提」 ですので、すでにその状態にないのであれば 早急に貸主としての態度を示す必要がありますね。

yoshiwara
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 1については『経年劣化』と『原状回復義務』についてもう少し調べてみます。 私が原状回復の意味をよくわかっていませんでした。 ただ営利のために使うだけ使って、そのまま返却では納得いかないです。

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