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管轄裁判所について

皆さんのお知恵を拝借できれば幸いです。 他県に住む、不貞行為の相手方に対して損害賠償請求を提訴しました。 提訴したのはこちらの住所地の裁判所です。 本来ならば、被告の住所地を管轄する裁判所に提訴するとのことですが、提訴の際に相談したこちらの裁判所で「損害賠償請求は持参債務なので、被告の住所地で提訴しなくても良い。」と助言していただきました。 しかし、やはり被告は代理人弁護士を通して「裁判所の移送の申し立て」をしてきました。 被告は答弁書において「原告の請求を棄却する」旨の主張をして、全面的に争う姿勢です。 最終的な判断は提訴した裁判所の裁判官が決定するとの事ですが、本件のように交通事故等での明らかな損害賠償ではい場合、この「裁判所の移送」について被告の主張は認められるのでしょうか? 被告は金銭的にも余裕があり、代理人として弁護士をたてましたが、私には金銭的にも余裕がなく、本人訴訟にて争うしかありませし、また仕事の都合上の時間的余裕もないために被告の住所地まで赴くことが困難です。 なんとかこちらの管轄裁判所で審議してもらうためには、こちら(原告)はどのような主張をすればよいのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

そのような場合、裁判官が、内心、あなたの主張が法的に形を成していないと思っていたり、証拠がまるでそろっていないように思っていれば、被告の住所地のほうに移送しようとする方向に流れてしまいます。 双方の主張・立証が現時点で50/50ならば、被告には仕事でやっている弁護士が代理人についていますから、「依頼人から交通費も出してもらって、こっちまで来なさいよ」というのが本心になるでしょう。 なので、みもふたもない回答ですが、代理人につけるかどうかはともかく、直接、弁護士に相談したほうがいいでしょう。

fin0003
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 参考になりました。 とにかく頑張ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#21572
noname#21572
回答No.3

♯2です。 交通事件と勘違いしました。申し訳ありません。 ようは、不法行為地、証拠となる文書や証人の場所が 裁判所の近くにあることを強調すればよいのです。 不貞行為がなされたラブホテルである「リンダ」は、本訴に及んだ京都市伏見区ないに存し、証人となる同ホテル従業員の申立外佐伯敏郎は、京都府亀岡市在住であり、本件不貞行為の立証のため提出する甲第1乃至56号証(被告と不貞の相手方を撮影した写真)の作成者は、同じく京都市ないに在住するものである。 と言う感じです。

fin0003
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 参考になりました。 ありがとうございます。

noname#21572
noname#21572
回答No.2

本件申立人(本案事件被告)の申立を却下するとの 決定を求め、 本件交通事故は、相手方(本案事件原告)の住所地を管轄する京都地方裁判所の管轄エリアである京都府左京区で発生したものであり、本件事故により、相手方が被害を申告したのは、同区内の○○交番であり、そこで、業務上過失傷害等の嫌疑による取調べがなされ、被疑者である申立人の最終処分をした検察庁は京都区検察庁であり、加えて、同区検検察官は、1月1日、申立人を被告人として業務上過失傷害で略式起訴しており、京都簡易裁判所は、被告人を罰金10万円に処するとの略式命令をなし、これは確定した。 以上に述べたと事から、本件交通事故に関する証拠関係は京都府内に数多く存在し、相手方が本訴に及んだ、京都地方裁判所で、同訴訟を審理するのが、訴訟経済の観点から見ても適切であると考えられ、さらに、迅速な解決も期待できる。 よって、申立人の申立は、却下されるべきである。 こんな感じで、意見書等を送付すればよいのでは?

回答No.1

A4用紙 左3センチを余白とし、12ポイント 1行36文字 1ページ27行で 左うえに 事件番号事件名 原告被告名記載し、ひょうだいを「上申書」にして、提出日付と管轄裁判所 御中 という体裁にします。  本文は、質問者が質問で書かれている事情をそのものずばり記載し、原告住所地での審理を御願いします、としたうえで、あとは、裁判官の判断に委ねることにしてはどうでしょうか?  この上申書は裁判所に対するものですから、相手分は不要、裁判所にだけ提出すれば足ります。

fin0003
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 とりあえず早急に上申書を提出します。

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