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裁判所に権限がないとはどういう意味
裁判所に権限がないとはどういう意味ですか? とある内容で民事訴訟を提起しました。裁判所の回答には、被告にあなたの損害を賠償させる権限がない。という理由から原告の請求が棄却されました。 両者の裁判に判決を下すのは裁判所の権限であるのに、よくわからない回答だと思いました。被告が損害を賠償するかしないかは判決に従うか従わないかなのではないでしょうか。
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- fujic-1990
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2番回答者です。補足を拝見しました。 気になっていたので確認しますが、『被告にあなたの損害を賠償させる権限がない』という言葉の主語は、「当裁判所」ですよね? 「当裁判所には、被告にあなたの損害を賠償させる権限がない」ですよね?「アナタ(原告)には、被告に損害を賠償させる権限がない」じゃないですよね? > 海外の政府を相手とはしておりません。 > 相手は日本の企業ですが国外の企業とのやり取りということですが。 裁判所が「当裁判所には・・・ 権限がない」と言う言い方をするとすれば、「管轄権がない」ということ以外は考えられません。 例えば裁判内容によっては初回に、直接「高裁」に提訴しなければならないものもありますが、それを受けてしまった地裁は管轄権がないので「当裁判所には・・・ 権限がない」と言うだろうと思いますが、違うんですよね。 裁判官個人が、被告の関係者だったりすることもありえますが、その場合は、自発的に担当を「回避」すればいいわけですからねぇ。 管轄権がないとすれば、管轄権を持つ裁判所に「移送」すればいいわけですが、「移送しよう」という裁判所の意向を当事者(特に原告だと思う)が拒否したとかいうような事実はないのでしょうね。ナイでしょうね。 f(-_- ;; うーん、「管轄違い」による訴状却下ではなくて、本案について審理した上での「請求棄却」だというのも筋が通らず、不可解ですねぇ。 なにか、制度的に不可能なこと・・・ 「被告に支払う財力がないなら裁判所に立て替えてもらってでも支払え」みたいなこと・・・ を請求したとかいうことでもなさそうですし。 知識を総動員してあれこれ考えてみましたが、質問者さんが記載されたような言い回し(棄却理由)で、請求棄却「判決」がでる事例を思いつくことができませんでした。残念です。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
質問者さんが、具体的な話をまったく書かれないので想像の域をでませんが、パッと思いついたのは、原告が外国政府を相手に損害賠償請求をしたんじゃないか、ということです。 今、アメリカでは、中国政府を相手取って武漢コロナウィルス蔓延の責任を問う訴訟が提起されているそうです。さすがは、訴訟大国。 が、おそらく「当裁判所には、被告(の中国政府)にあなたの損害を賠償させる権限がない」という、訴状却下か請求棄却の判決が出るに違いない、と考えていました。 1国の裁判所には、外国政府に対する管轄権がないので、しかたないのです。(例外は、韓国の裁判所くらいなもの) そこへ、この質問者さんのご質問ですので、パッと話がつながった次第です。 そうでないなら、例え話でもいいので、具体的な話を書いてもらいたいところですね。結論は変わるかもしれません。
- sutorama
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裁判所に訴状を出し、被告に訴状が送達されると、原告と被告との間の対立した関係が生じますが、しかし、その争いが当事者で処分できるものであれば、両当事者の合意さえあれば判決によらなくても紛争の解決は可能です その一つとして裁判の途中で裁判官から和解を勧められることもあります また、原告、被告の一方から和解の申し入れがあることもあります さらに、裁判官が裁判を一時中止して調停にまわすこともあります つまり、書かれている文面ではどの段階・内容なのか読み取れませんが、必ずしも裁判所が判決をくださなければいけない・・ことはありません
補足
ご回答ありがとうございます。 海外の政府を相手とはしておりません。 ただし、相手は日本の企業ですが国外の企業とのやり取りということですが。