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この場合の管轄裁判所は?

ある掲示板で、誹謗中傷の集中砲火を浴びています。 発言者は、札幌市・福岡市・東京都23区の3名と 確定しており、既に氏名住所はわかっています。 私は東京都23区に住民票があります。 発言している掲示板は、東京都23区と札幌市の レンタル掲示板で、現在利用停止中になっています。 まとめて民事訴訟を起こすのですが、管轄裁判所の 扱いがよくわかりません。 この場合、以下のどれに該当するのか教えていただけ ますでしょうか? 1 被告住所地の3裁判所 2 被告住所地のうち、いずれか一箇所 3 レンタル掲示板の所在地の2箇所 4 レンタル掲示板のうち、いずれか一箇所 5 損害発生地の原告住所地 6 その他

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.2

これは相手に何を要求するかによって変わってきます。 まず、 (1) 原則は民事訴訟法4条1項により被告の住所地(札幌、福岡、東京) (2) 不法行為の場合は5条9号により『不法行為のあった』地(札幌、福岡、東京) (3) 共通の権利を求めてまとめて訴える場合は、7条により上記3地うち1つの地 が管轄となるのが原則です。 …とりあえず「加害者」「被害者」って概念は捨てて、 (裁判所にしてみたら、裁判やってみなきゃどっちが加害者か被害者か分からないんで) 「誰かに何かを要求する」って考えると、これはやっぱり 要求する側が相手側に出向くのが物の道理でしょ? で、訴訟の目的が損害賠償であれば、 これは5条1号にいう「財産権上の訴え」に相当します。 また、不法行為に基づく損害賠償義務は持参債務= 債権者のもとへ持参すべき債務となるので、 5条1号に言う「義務履行地」は原告の住所地となります。 これでようやく原告の住所地も管轄として認められます。 (つまり回答は「2か5」) 訴訟の目的が行為差し止め等、財産権上の訴えでないものであれば、 原則に戻って上記(1)~(3)が適用されます。 (つまり回答は「2」)

DXB-AUH
質問者

お礼

原則被告の住所地で、例外で原告の住所地もありだと聞いておりましたが、根拠が理解できていませんでした。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

5の損害発生地の原告住所地で良いです。 被害者がわざわざ加害者のところまで行く必要はありません。

DXB-AUH
質問者

お礼

原告住所地でよいと弁護士さんも言っていましたが、 根拠がわからないので、質問してみました。 ありがとうございました。