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裁判「取り下げ書」の意味を教えて下さい.
損害賠償請求裁判の判決後、約半年後に「取り下げ書」が送られていきました.同一裁判の被告2人に対し、1人にのみ送られてきました.1人のみ取り下げ(放棄)してもう1人には効力を続行させると言うことなのでしょうか? 因みに賠償(金銭)は完了しておりません.どなたか教えて下さい.原告の意図は何なのでしょうか.宜しくお願い致します.
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- tk-kubota
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>原告からの「債権差押命令申立の取り下げ」でした. それならば、あり得ることです。 次の「被告2人に対し差押え命令が出て、満額に達しませんでしたが、1人が差押えを実行されました.もう1人は実行されていません. 実行された1人への債権差押命令申立の取り下げです.」と云うことですが、その「実行」と云うことが「一部取り立て完了」と云うことであっても、「取り立て不能」と云うことであっても、取り下げはできます。 取り下げしたからと云って、再び、執行の申し立てができないと云うことではなく、全額回収まで何度でもできます。 「一部取り立て完了」であっても、その後、入金があったものは差押えの対象とはならないので、債権者としては、一般的に取り下げるのが普通です。 今回の「債権差押命令」の債権がどんな債権かわかりませんが、他の債権差押えに利用するために取り下げたことも考えられます。 従って、債権者の「隠された意図」は全くないと思います。 次々と全額回収に努力していることが見受けられます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
このようなことは、あり得ないです。 あったとしても、何の効力もないです。 なにしろ、判決確定後、訴状の取り下げはできないので。
お礼
早々のご回答、大変有り難うございます.取り下げ書の内容を詳細に確認したいと思います.ありがとうございました.
補足
kt-kubota様、有り難うございます. 詳細を確認したところ、取り下げ書は次の内容でありました. 原告からの「債権差押命令申立の取り下げ」でした. 被告2人に対し差押え命令が出て、満額に達しませんでしたが、1人が差押えを実行されました.もう1人は実行されていません. 実行された1人への債権差押命令申立の取り下げです. もう1人への差押え命令はそのまま効力を有する.ということですね. ・賠償額の全額回収が目的ならば、そのまま取り下げをしないほうが原告側の考えに即すると思うのですが・・・ ・もう1人への差押え実行に特化するというような原告側の意図にどのような意味が隠されているのでしょうか? 感覚論で結構です.思うところをお聞かせ願えないでしょうか. 何卒宜しくお願い致します.
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができ」ます(民事訴訟法261条1項)。 本件でよく分からないのは,半年前に判決があって(質問者様から見れば敗訴?),控訴等がなければ約2週間後には確定するはず(民事訴訟法285条)ですが,いまさら取下げ書面が送付されてくるのが解せません。 質問には書かれていませんが,どちらかが控訴等を行ったり,別訴提起があったりしませんでしたか? それとも,民事執行手続きが申し立てられたが,その取下げがあったとでもいうのでしょうか。 仮に控訴等による訴訟係属や別訴の提起がなされていたとしてお話しますと,共同被告事件が必要的共同訴訟(民事訴訟法40条)でなく通常共同訴訟民事訴訟法38条)であれば,原告は,被告のうちの一部に対してのみ取下げを行うことができます(民事訴訟法39条)。 民事執行手続きも同様です(民亊執行法20条)。 以上のとおり,事実関係がよく分かりませんが,原告が一部の被告に対してのみ訴えや執行申立を取り下げたのではないかと思われます。 【民事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM 【民事執行法】 http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM
お礼
ご回答、大変有り難うございます.御礼が遅れまして大変申し訳ありません. ご紹介戴いた民事訴訟法、執行法を理解したいと思いますが、小生には難解で・・・. 再度、理解を深めて、改めて質問等をさせて戴ければと思います. 大変有り難うございました.
お礼
大変参考になります.有り難うございました. もう一度、展開を整理して、ご連絡をさせて戴きたいと思います. 何卒宜しくお願い致します.