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少額訴訟において反訴の禁止と過失相殺は矛盾しませんか
物損の交通事故で私は義務履行地に損害額を訴額に提訴しました。 被告とは遠隔の地であり原告請求金額が確定後、被告の損害分を被告の義務履行地で提訴されることは避けたいです。この場合、移送は難しいですか 私としては全てを1回で終わらせたいので被告にも損害を主張してもらい過失相殺を望んでいますがこれは反訴の禁止に当たりませんか 被告の損害額は私の保険会社が算定し私も把握しています。私の方からこの数字を元に過失相殺を主張することは可能ですか。もし訴額の9割が認められたとしたら被告には被告の損害額の1割を払えば良いということにはなりませんか。 少額訴訟において金額以外に過失割合の判断を求めることはできますか。 お願いします
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相殺と過失相殺を混同されているようです。 過失相殺は、民法722条2項に規定されており、賠償額の算定に被害者の過失を斟酌するというものです。ですから、相手が持っている債権には影響しません。 これに対し、相殺は、民法505条1項に規定されており、自分の債権と相手の債権を、同額ずつ消滅させるものです。 「被告の損害分を被告の義務履行地で提訴されることは避けたい」とのことですから、「相殺」が認められなければ意味がありません。 しかし、交通事故で、双方に過失と損害がある場合、民法509条により当然には相殺できないというのが最高裁の立場です。 ですから、少額訴訟ではあなたの希望を実現するのは困難です。 次善の策としては、簡易裁判所の通常訴訟を利用して(少額訴訟は取り下げて)、損害賠償請求訴訟と債務一部不存在確認請求訴訟を併合提起するのがいいでしょう。民事訴訟法7条の規定により、被告の義務履行地であるあなたの住所地を管轄する裁判所に提起することができ、紛争を一挙に解決できます。 ただし、事故が起こった場所が相手の住所地に近いなどの事情があれば、移送されてしまう可能性もあります。
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- lskb
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移送できるかどうかについてはわかりません。 過失相殺の可否ですが、ここでは、三つの問題が混同されているように思います。つまり、反訴の提起、相殺の抗弁、過失相殺です。 過失相殺自体は、損害賠償請求において、被害者等の不注意を斟酌するものですから、反訴の提起にはあたりません。 ここで、あなたがおっしゃているのは、おそらく、相手方からの(相手方があなたに対して有する損害賠償請求権による)相殺の抗弁ということになると思います。 判例では、同一の物損事故から生じた損害賠償請求権についても、相殺を認めていませんので、相手方が訴訟上で相殺の抗弁を主張することはできません。
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御回答有難うございました。 ご指摘のとおり「反訴の提起、相殺の抗弁、過失相殺」の違いが理解できておりませんでした。 法律は難しいですね。 今後の選択肢を絞る事ができてよかったです。
お礼
詳細な御回答ありがとうございました。 事故が起きた場所は相手の住所地の近くですが 口頭弁論までは時間があるので週明け早速、簡易裁判所に相談に行って来たいと思います。