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控訴審の管轄について
義務履行地による原告管轄での地裁裁判で 判決に対して被告が控訴する場合は やはり義務履行地による原告管轄の高裁になるのでしょうか? それとも被告管轄になるのでしょうか?
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控訴は,第1審判決をした地方裁判所に控訴状を提出してすることになりますので,その地方裁判所に対応する高等裁判所が,控訴審を担当することになります。 ですから,一審が原告所在地を管轄する地方裁判所であった場合には,控訴審も原告所在地を管轄する高等裁判所となります。
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- areresouka
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回答No.1
「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」で決まります。
お礼
ご解説ありがとうございます。 大変わかりやすく、勉強になりました。