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お金ならば、原告の住所地の裁判所が管轄になるってマジで?

お金ならば、原告の住所地の裁判所が管轄になるってマジで? http://okwave.jp/qa/q2375442.html ここの回答を見ていたら、 「原則は被告の住所地が管轄の裁判所になりますが、 お金の場合は、例外として、原告の住所地が管轄の 裁判所になります」 って回答してる人がいるんだけど、 これって本当なの? だとしたら、原告、むちゃくちゃ有利やん。

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  • minpo85
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回答No.1

 本当。  お金、一般的には貸金債権の請求訴訟の場合、管轄は民事訴訟法5条1号の財産権上の訴えである義務履行地となる。  義務履行地、すなわち弁済をすべき場所は、特約がない場合は民法484条後段のその他の弁済に当たり、債権者の現在の住所地となる。  よって、貸金返還請求訴訟における管轄は債権者の現在の住所地を管轄する裁判所となる。