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開業費の一括償却

昨年個人開業しました。かなりの黒字になりそうなので、開業費を初年度で全額償却するつもりです。 『開業費は開業後5年間で経費として計上するのが原則ですが、例外として確定申告書への記載を要件として開業費の額を上限として、いつでもいくらでも経費とすることができる例外規定があります。』 とありました。 『確定申告書への記載』というのはどの欄に、どのように記載すればいいのでしょうか。決算書の減価償却の欄に記入されていればいいと思っていたので、確定申告書への記載が要件というのを知りませんでした…。

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  • seaway
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回答No.2

  開業前の開業費については、その支払い内容等を適宜明細書(ワードやエクセル等でも良いです)を作成して支払日や支払先及び支払内容等を記載しておきます。 明細書は提出せず保存しておきます。(後に税務調査等があった場合に提示できるようにしておけば良いです) 次に、減価償却の計算欄の名称欄に「開業費」と記載し、その開業費の明細の総額を「取得価額欄」に記載します。 償却方法欄及び摘要欄に「任意償却」と記載し、本年償却する金額を普通償却費欄及び必要経費算入額欄に記入し、未償却残高欄にその残高(全額償却の場合は0(零))記載します。 確定申告書には、収支内訳書や収支明細書等(決算書)の添付が所得税法及び所得税法施行規則により義務付けられていますので、これで要件は満たします。  

muu0714877
質問者

お礼

決算書の減価償却の計算欄には記入していたのですが、確定申告書にも記載しなければいけないのかと思い、悩んでいました。記載方法もとても参考になりました。とても丁寧にわかりやすく教えていただきありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

償却資産に該当しない支出は、開業費としないで支出した額を通常の経理方法に従って勘定科目ごとに処理します。

muu0714877
質問者

補足

開業日前の10万円以下の支出の合計なのですが、開業費ではないのでしょうか?てっきり開業費と思い、開業費で処理していたのですが…。 勘定科目ごとに処理ということは、その仕訳の日付は開業日前で行うのでしょうか?

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