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開業費を償却しないって可能?

青色申告2年目の申告になります。業績が芳しくないため、5年定額の減価償却で始めた開業費の償却を今年度は0円で、次年度に繰り越すことって可能なのでしょうか?商法では開業費が任意償却だが、税法上は強制償却だから不可という話も聞きましたが、ならば1円でも計上すればよいのか、などと悩んでいます。よろしくご助言ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>署内のその筋に詳しい方の見解に従った回答が、「強制償却なので不可」ということでした。開業時にも似たような質問を税務署関連の税理士さんにしましたが、その方は5年の減価償却が原則といわれました・・ 確かに、所得税法では、強制償却といって、必ず償却限度額を減価償却費として必要経費に算入しなければいけません。(法人と個人との違いの特徴) ただ、『繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとする。(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)』とあります。 質問者様は『60か月の均等償却』を初めに選択されたということですよね。よって、その方法で強制償却しなければならないというのでしょうか?これが『任意償却』にできれば、いいですよね・・ 「私はずっと『任意償却』のつもりでやってきていて、たまたま60か月の均等償却で計算した金額と同じになっていただけです」とか申立てても、だめなんでしょうか?(もしこんなことを言って、脱税行為になったらごめんなさい) 私は、この国税庁の質疑応答を読めば、なんだか可能な気がします。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm *専門家の方の回答があるとよいのですが・・

henrydavid
質問者

お礼

ていねいに回答いただきありがとうございました。さまざまな資料が任意償却可能とあるのに、申告先の税務署の担当者のみ不可というところがまさに問題点でした。自分でも関東国税局に交渉(相談)したところ、こちらでもしばらく調査の後、piano22neko様の指摘のとおり、また、偶然にも同じ国税庁の質疑応答例をよりどころに「償却0円も可能」さらには5年を過ぎても繰り延べ資産として残すことも可能という回答が届きました。重ねて感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/32.pdf ここの4ページを読む。 わからないことは税務署に聞きに行く。 親切に教えてくれますよ。

henrydavid
質問者

お礼

ありがとうございました。実は、税務署にヘルプでいらしてる税理士さんに尋ねましたが、本人はよくわからないとのことで、署内のその筋に詳しい方の見解に従った回答が、「強制償却なので不可」ということでした。開業時にも似たような質問を税務署関連の税理士さんにしましたが、その方は5年の減価償却が原則といわれました。何を信じてよいのかわからなくなります。

  • zorro
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回答No.1
henrydavid
質問者

お礼

ありがとうございました。法人の場合、任意償却が可能、繰延資産として黒字になるまで取っておくことも可能ということですね。個人事業主もそれに準じてよいならばいいのですが、税務署の回答は要を得ませんでした。強行しようと考えています。

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