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契約書の書き方を教えてください
父親に契約書を書いてもらう約束をしているのですが、法的に有効な契約書の書き方を教えてください。 内容としては 1、この家の土地と建物は、娘(私)に相続することを約束する。 2、妻が夫(父)よりも先に亡くなった場合、夫(父)は絶対に再婚しないことを約束する。 以上の契約書を父が書いてくれるというので、法的に通じるような書き方を知りたいのです。 そして、法に有効期限はあるのかどうか、こんな場合は無効になってしまう、などの情報もよろしくお願いします。 (事情の多い家庭なので、1、2、の内容に対する私への人間的批判はせずに、どうか教えてください)
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1・2共に契約とはなりえません。 仮に契約書作っても無効になります。 2に関してはみなさんご指摘の通り、人権の意思を契約する事は出来ません。 1も同様に、相続を契約の対象にする事は禁じられています。 相続に対して事前に約束を決めて置くことが出来るのは、遺言のみです。 それも他人に強要されたり、他の被相続者に黙って約束した遺言書を作ると無効になる可能性もあります。 自分の相続割合にこだわらず、家や土地を手放したくないというなら、契約という方法もあります。 父親が亡くなった時点で売買契約が成立する契約を結びます。 これを停止条件付き契約といいます。(死後を前提とした契約はあります。登記も出来ます。) 注意する事は、相続時時価(又はそれに近い)で土地家屋を買取る事。(相続分は差引いても良い) また万が一相続時に調停が入った場合、その契約の有効性が論点になったりしますので、 あまり自分に有利になりすぎる条文を入れない事です。 詳しくは司法書士に相談すると良いでしょう。 今回の質問の場合、被相続人になる予定の者は、 質問者・質問者の母・質問者の父の内縁の子供又は再婚相手の子供(将来の可能性) だけだと思いますので、親戚に家が渡る事はありえません。 上記の人達と話合いだけで決着させるのが健全な相続と言えるんですがね・・・ 実際はなかなか揉める事も多いです。
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- tk-kubota
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一人っ子ならば、遺言書の作成は必要ありません。 遺言がなければ当然と親戚の取り分はないからです。 親戚の取り分はないですが、母親が健全ならば母親に相続権がありますから無視することはできません。 更に「事情の多い家庭」と云うことなので、法律的な相続関係がわかりませんので確約できませんが、少なくても「契約書」はナンセンスなことです。 何故なら、もともと、死後を前提とした契約はないです。今回のご質問の内容は法定(法律で決まっている)されているので心配はないです。 法定以上の相続を受けたいならば父親の死後、相続人間で任意の話し合いの他ないです。 また「再婚はしないこと」と云う契約は無効です。 他人を束縛する契約はできないことになっています。
- norikunny
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1.相続に関する遺言に相当するので、遺言書形式で書けば良いと思います。 ただし、他に相続する権利のある人があなた以外にいる場合はその人が最低相続する権利分はその人が受け取る権利があるので遺言書通りに行くかどうか分らないと思います。 2.お父さんに再婚の自由はあると思いますので、契約書で再婚しないと書いても実際に再婚を妨げる法的効力があるか疑問です。 単なる気休めにしかならないと思います。
お礼
2は諦めるしかないみたいですね。 回答ありがとうございます。
補足
私は一人っ子なので、相続権のある人は他にはいないと思います。ただ、親戚(いとことか)に家をあげるのを防ぎたいのですが、それならうまくいくでしょうか?