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生前の相続放棄・相続人廃除について
よろしくお願い致します 我が家には子供がいません、 妻と私の二人家族です。 訳あって私に余命があまりありません。 そして、財産は居住用の家のみです。 私には、離婚した両親が健在です。 父とは幼少の頃別れ、母とも成人前に離別しています。 両親は再婚をともにしています。 最近、父とたまに連絡を取りますが、それも年一度位です。 この状況で、私は、財産の全てを妻に残したいと思っています。 しかし、法律上は、相続権が両親にもあるはずです。 また、生前の相続放棄は法律的に無効だと思います。 生前の推定相続人の廃除、もしくは、遺言による廃除は、 両親に対しても可能・有効でしょうか? 廃除の場合、家裁への申し立てになると思いますが、 現実的に配偶者の妻だけに相続が認められますでしょうか? 私が三歳の時に両親が離婚後、私は母親の元で養育されました。 母親は、相続権を主張しないと思いますが、問題は父親です。 父に私が扶養された期間は離婚後成人までの期間、計一年もありません。父に請求される義理は無いと考えます。 父に口約束で相続放棄を求める事も可能ですが、約束を守るかは不明です。 これでは安心して死に切れません。
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廃除と生前贈与の話は既に出ているのでそれ以外の方法として法制度上は、 1.父親(遺留分権利者)に遺留分を放棄させる(相続の放棄と異なり、被相続人存命中でも可能)。 2.遺言で配偶者のみに相続させる。 こうすると遺留分の問題は生じません。ただし、父親(遺留分権利者)が首を縦に振らなければ駄目です。一応そういう方法もあるということで検討材料にしてください。 ちなみに特別養子縁組は無理です。特別養子には原則6歳未満例外でも8歳未満でないとなれませんが、結婚している人が8歳未満ということはあり得ません。もっともそれ以前に配偶者は養子にできないというのがどうやら実務の取り扱い(法律上は禁止規定はないのですが、養子との婚姻を認めていないのだから逆も駄目でしょう)。普通養子ができれば少しは策も弄せるのですがそれもどうやら駄目ということです(現在の養子制度が基本的に子の福祉のためであることを考えれば、それ以外の目的に使えないのはある意味当然のこと)。 なお参考に一つ注意点を。 もし仮に母親が相続放棄をしてしまうと父親の遺留分が増えます(遺留分放棄なら増えません)。ですから、仮に父親が遺留分放棄をしていない場合には、母親に相続放棄をしないことを言い含めておかなければなりません。先に母親が亡くなってしまえば意味がありませんが。 そういうことも含めて結構複雑な部分があるのでやはりきちんと専門家に相談する必要があると付け加えておきます。
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- ben0514
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素人意見で実用面などからはわかりませんが、 奥様のほうが年長者で特別養子縁組で養子になることができれば、実親への相続権は亡くなると思います。ただ細かい条件がどうなっているかはわかりません。 生前贈与などですとお父様から奥様へ相続分相当分の2分の1、今回の質問内容からですと(1/3 × 1/2)× 1/2 = 1/12 の請求できる権利が残ると思います。 遺言書は公正証書遺言にしたり、信用できるある程度知識のある第三者に遺言執行人になってもらうなどした上で、確実なものにしたほうが良いでしょう。 司法書士や弁護士へ相談されるのが一番良いと思います。無料有料の法律相談や法テラスなどもあります。 余命がどの程度なのかはわかりませんが、あなた自身の納得できる奥様への最大限の配慮のため、頑張ってください。
お礼
ご返事ありがとうございます。 励ましの言葉を頂き、感謝いたします。 うれしかったです。 アドバイスを良く考え頑張ってみます。 PS 法テラスに電話をしましたが、回答までは得られませんでした。 条文を読み上げるだけで、具体的な事は回答出来ない仕組みですと、地元の有料の弁護士相談連絡先を教わりました。 電話の相手は弁護士でしたが、ben0514さんのように教えてgooの方が心強いです。
- yakyutuku
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>しかし、実際の適用場面での運用はどうなのでしょうか?。 字面より厳しいとお覚悟ください。生前贈与か遺留分を覚悟するのが現実的と思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 確かにそう思います。 しかし、お金の問題ではなく、残されたものが煩わしい思いを するのはなんとか避けたい思いです。
- doll2007
- ベストアンサー率35% (127/359)
>配偶者の妻だけに相続が認められますでしょうか 妻に全財産を相続させるという遺言状を作ってください。 公正証書にしておくほうが確実です。 それでも、ご両親は直系尊属なので6分の1の遺留分は残りますが・・・。 もしくは、いまのうちに家を奥様に生前贈与してしまったほうがいいかもしれません。 贈与税の配偶者控除もありますよ。 基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除 (1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと (2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること (3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること (4)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。 http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/980
お礼
ご回答ありがとうございます。 自筆遺言だと裁判所の検認が必要と聞きますので、 面倒なことは先に済まようと思いますので、公正証書にします。 生前贈与も検討したいと思います。 税金に関しては無知な為、教えていただき勉強になりました。 ありがとうございました。
- taka-996
- ベストアンサー率33% (47/142)
相続の排除は被相続人の意思によってできるものなので、生前に排除することは可能です。遺言書での排除も可能ですが、遺言書自体が書式や手続き上のミスによって無効となる可能性も十分あります。 家庭裁判所に申請しておくことの方がより確実でしょう。 排除の理由として、被相続人に対する虐待行為、重大な侮辱を与えた場合などにより、被相続人が相続させたくないと思う場合です。 離婚した親に対し、どこまで相続排除が認められるか、不確かな部分もあります。これを確認するためにも、家庭裁判所に申請して、結果を知っておくことも重要ではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実際は、相続人からの異議があると認められない等、厳しいものだと目にします。 事例の殆どが子に対するものであり、親に対するものがなかなか見つかりません。 親に死亡を伏せる事は可能かもしれませんが、時効は20年・・・ 生前の相続放棄も期待出来ないとあって、難しいです。
- shintaro-2
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>両親に対しても可能・有効でしょうか? 有効ですが、 民法892条の排除の要件をよく読んでみましょう。 お父さんを排除したい気持ちはわからないでもないですが、 記載されている程度の状況では、無理でしょう。
補足
ご返事ありがとうございます。 条文や要件は、文字面通りには、理解しました。 しかし、実際の適用場面での運用はどうなのでしょうか?。 配偶者の場合は、戸籍上有っても夫婦関係が実在しない事や、夫が家庭を顧みない場合等、 現実の関係がない、までを、要件(著しい非行)に当て嵌まる事例の一つにしているようなのですが・・・。 親子関係ではどのような過去に判例があるのか、お聞きできると幸いです。 父は女性問題で母親と別れた後、愛人を何度も変えて今に至ります。 その間、数ヶ月一緒に暮らしたことは有りますが、母親にそれ以外養育され、父は一時的な退避場所でしかありませんでした。しかし、法律上の養育権は父が持っていたという歪な関係です。 家裁は父の申述機会を設けるのかも確認したいことです。
お礼
ご返事ありがとうございます、大変に参考になりました。 廃除の件に関しては、弁護士に相談することにいたしました。 遺留分放棄が生前に可能とは目から鱗です。 その方向で専門家に相談させて頂きます。 病気になるとは思いませんでした、人生とははかないものですね。
補足
弁護士へ相談して参りました。遺留分放棄は生前でも可能、但し、推定相続人の申請行為が必要との事でした。敢えて事を構えるかは、状況が逼迫してから再考慮するつもりです。ありがとうございました。