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賃貸借契約書作成時の当事者についての疑問
- 賃貸借契約書を作成する場合の当事者についての疑問です。
- 亡父名義の建物に住んでいる叔父との口約束だけではなく、父と叔父の間の約束に基づいた契約書を作成したいです。
- どのような条件下で契約書を作成し、当事者を選ぶべきかについてのアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産業者です。 当事者はおじさんと相続した誰か(登記簿に記載された所有者もしくは同等の権限を持つ人)ですね。 契約期間の記載の仕方ですね。 過去の事は全く関係なくあらたにやっても問題は無いでしょうし、 きちんとするなら、過去にさかのぼって契約期間を書いても問題ないと思います。 その場合は相続のため貸主が変わっている旨を書いておけば大丈夫です。
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- shion0851
- ベストアンサー率48% (342/710)
不動産会社勤務です。 お父さんがお亡くなりになった時点で相続が発生しています。 不動産が有る場合、相続により相続による所有権移転の登記をする必要があります。 (固定資産税等の納税の問題もあるので) 登記するには遺産分割協議書が必要になります。 遺産分割協議書には、本件の不動産を相続する人が明記されます。 それを元に登記もされます。 本件の賃貸借契約は、遺産分割協議後でなければ、厳格にいえば無効になる可能性もあります。 (遺産分割前には財産(=不動産)の処分(貸す行為も含まれる場合も)は出来ないため) 質問者さんと叔父さんとの間では問題ないかも知れませんが、更に質問者さんや叔父さんが亡くなり、それを相続した人との間では、もめごとになるケースも多いので、ここはきちんとしておいた方が良いでしょう。 他方、賃貸借契約は過去に遡っては締結できないので、上記の分割協議の成立日以降の日付で賃貸借契約を作成する事になります。 その際の当事者(貸主)は、本件不動産を相続した人の名前になります。 質問者さんが単独で相続したのであれば、貸主は質問者さんになります。 なお、単純相続の場合は、相続人は被相続人の立場を包括的に承継するので、「家を弟に貸している」という貸主の立場も承継します。 当然、生前の口約束なので「私達が話し合った内容ではない」のでおかしいと思われますが、これは内容に特に問題がなければ相続人が包括承継するという事で差し支えありません。 各自治体では無料法律相談を実施しています。 弁護士等専門家が、本件のような相続や不動産の相談に適切なアドバイスをしてくれます。 遺産分割や分割協議書の作成についてもアドバイスしてくれます。 一度、相談へ行かれてはいかがでしょうか。 ご参考までに。
お礼
皆さんのお答え全てわかりやすく参考になりました、有り難う御座います。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
法的に有効無効はともかく、普通、契約は未来に向かって締結するものですので、今後の賃貸借について契約する事で良いと思います。 その場合は、当然死亡した父は契約当事者にはなれませんので、相続された方という事になりますね。 内容に関してはたとえ故人が取り決めた事でも、相続した人が当事者になって納得した上で契約する訳ですから、全くおかしなことではありませんね。 ちなみに過去に遡った契約書は違法性を問われる事があるので、あまりお勧めしません。契約当事者の合意であればよいという考えもありますが、既にその当時の当事者は亡くなっている以上、その真意は確認できませんし、本来、契約書というのは、(厳密に言うならばの話ですが)公証役場で確定日付を付与してもらうべきだと思いますので。
お礼
皆さんのお答え全てわかりやすく参考になりました、有り難う御座います。
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