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父親と同居している内縁の妻に相続権はありますか?

父親と同居している内縁の妻に相続権はありますか? 相続についてご相談させて頂きます。 父親には同居して20年程になる女性がおり 女性の方の年金が減るとかの理由で入籍はしていません。 父親が亡くなった場合、この女性に相続の 権利はあるのでしょうか? また私は父と同居はしておりませんが 仕事が自営の為、父の自宅兼仕事場で 父と一緒に仕事をしています。 父が亡くなった場合、その女性や 私の弟(父親とは不仲で断絶状態)が 相続権を主張してきた場合 自宅権仕事場を手放さなければならず それでは生活のメドがたちません。 父にその旨を話し土地建物の名義を 私に変えるようお願いしたのですが、 それは出来ないと断られました。 何か良い方法はありませんか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.3

内縁の妻に相続権はありませんが、お父様が遺言や贈与をされると財産の1/2は相続することが可能です。 弟さんについては、逆に遺言がなければ質問者様と同等の財産を相続する権利がありますし、遺言で制限されても遺留分(相続人が兄弟2人だけなら財産の1/4)は相続する権利があります。 内縁の妻の相続権 http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/zirei/naienn.htm

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

内縁の妻に相続権は発生しません。 ただし、内縁の妻が居住継続する居住権は発生します。 例えば、弟さんが内縁の妻との子であっても、認知されていれば、相続権があります。 ですので、黙って相続はできません。 遺産分割協議を行う必要があります。 >仕事が自営の為、父の自宅兼仕事場で 父と一緒に仕事をしています。 父が亡くなった場合、その女性や 私の弟(父親とは不仲で断絶状態)が 相続権を主張してきた場合 自宅権仕事場を手放さなければならず それでは生活のメドがたちません。 見合った分の現金を弟さんに渡して、土地建物全てを相続するか、 別の場所で事業継承をするでしょうか。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

>父親と同居している内縁の妻に相続権はありますか? 内縁の妻は、法律上の配偶者でありませんので相続権はありません。 婚姻届を提出していない以上は相続権はありません。 賃貸で家を借りている権利(賃借権)は、相続出来ます。

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