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総所得金額とは
この意味する所の、給与収入の金額を教えてください。 ''事業専従者給与では年間の総所得金額が130万円以上ある場合は除外します''これは年間の給与収入としては130万円+65万円(給与所得控除金額)で195万円までは大丈夫だということでしょうか。
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>''事業専従者給与では年間の総所得金額が130万円以上ある場合は除外します''… これは何に書いてあったのか、ご質問の背景を書くと適切な回答が得られます。 まあ、税用語の一般論として回答しておきます。 「収入」とは、源泉税などを引く前の支給総額。 「所得」とは、給与所得控除を引いた後の額。源泉税は引かない。
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- kitakawa
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回答No.2
大丈夫だということでしょうか、 何ががわかりません、 税金?扶養の資格?
補足
説明不足ですいません。健康保険の扶養認定で年間の総所得が130万円以上ある家族は、組合員本人扱いとなります。(保険料が多くかかるということです)とあります。この場合専従者給与の年収として年間195万円までは扶養認定できますという意味でしょうか。それとも収入で130万円なのかということです。