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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ファイナンシャルプランナー2級2005/9試験の36問)
ファイナンシャルプランナー2級2005/9試験の36問
このQ&Aのポイント
- 所得税における配偶者特別控除の誤解について解説します。
- 配偶者特別控除の適用条件について詳しく解説します。
- 配偶者特別控除の適用を受けるための条件を解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
だいぶ日がたってますので、ひょっとしてもう回答が必要ないのかもしれませんが・・・ 1)○配偶者特別控除の用件は、納税者本人の所得が1000万円以内で、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 2)○青色事業専従者給与を受け取っている人は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。 3)○パート収入96万円-給与所得控除65万円を引くと、合計所得金額が31万円になるので、配偶者特別控除ではなく、配偶者控除になります。 4)×パート収入103万円-給与所得控除65万円+不動産所得30万円=合計所得金額68万円なので、1)の回答の通り、配偶者特別控除の適用が受けることが出来ます。 収入から給与所得65万円を引くことに注意してくださいね。
お礼
試験が終わってから日がたってしまいましたが、この回答は非常にありがたいです。 ありがとうございました。