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所得控除について
基本的な質問で恐縮です。あるテキストの「配偶者特別控除」の説明で次のように書いてありました。「配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入では103万円以上141万円未満)の場合に控除を受けることができる」 この場合「所得金額」と「給与収入」では明らかに数字が違うのに、なぜ同じ意味として書いてあるのでしょうか。そもそも「所得金額」と「給与収入」とでは何が違うのでしょう。給与収入が103万円の時に所得金額が38万円になる意味が分かりません。 アドバイスをよろしくお願いします。
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そもそも「所得金額」と「収入金額」とでは何が違うかを説明します。一言でいえば、両者の概念が違うのです。例えば、 所得税法第二十六条第二項: 「不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。」とあります。 不動産所得金額=不動産収入金額-必要経費(実費) 所得税法第二十七条第二項: 「事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。」とあります。 事業所得金額=事業収入金額-必要経費(実費) 以上、いずれも収入金額から実際に要した必要経費を差引いた残額が所得金額になります。これに対して給与の場合は、 所得税法第二十八条第二項: 「給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。」とあります。 給与所得金額=給与収入金額-給与所得控除(法定) つまり給与の場合は、法定の必要経費である「給与所得控除」を差引くのです。↓ 国税庁>>タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ですから、「配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に配偶者特別控除を受けることができる」ので、配偶者に給与以外の収入がない場合は、配偶者の給与収入が103万円超141万円未満ならばOKなのです。 ※最低の給与所得控除が65万円なので、給与収入が103万円の場合の給与所得は38万円、141万円の場合の給与所得は76万円に相当します。
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- ma-fuji
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「収入」と「所得」は違います。 給与の場合は「収入」から「給与所得控除(収入の金額によって決まります)」を引いた額、自営業者などは「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。 給与の場合、収入が決まれば給与所得控除の額も決まり自動的に所得は決まります。 なので、「収入」でも「所得」でも同じ意味として書くことが可能になります。 >給与収入が103万円の時に所得金額が38万円になる意味が分かりません。 給与収入が162.5万円までは、給与所得控除は65万円と決まっています。 103万円-65万円=38万円 となります。 これを超えると、65万円より増え給与所得控除額は計算式によって 計算されます。
- coco1701
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・収入は、1/1~12/31までの総収入の事 ・所得は、総収入から必要経費を引いた金額 給与所得者の場合(会社員・パート・アルバイト等で会社から給与を支給されている方)は、必要経費分として給与所得控除があります 給与所得者の方は 総収入-給与所得控除=給与所得(所得)・・になります >給与収入が103万円の時に所得金額が38万円になる意味が分かりません ・103万から給与所得控除:65万を引きます (103万-65万=38万:給与所得(所得)になります) 給与所得控除の金額は、収入により違ってきます・・下記を参照 参考:給与所得控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・給与所得者の税金の計算は:所得税の場合 1.総収入-給与所得控除=給与所得(所得) 2.給与所得(所得)-所得控除(基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・社会保険料・生命保険料等の控除)=課税所得 3.課税所得×税率(5%~40%)-控除額(0円~2796000円)=税額(所得税) 税率と控除額は課税所得の金額により違ってきます・・下記を参照 参考:所得税の税率(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
- QES
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収入金額から必要経費を差し引いたのが所得金額です。 そしてこれは「事業所得」、「不動産所得」、「譲渡所得」、「利子所得」、「配当所得」、「山林所得」、「雑所得」等共通です。 しかしながら給与所得はサラリーマンの必要経費が単純でないことから、必要経費に代わりに給与所得控除と言って、実額でなく収入金額から算定した金額を控除することとなっています。 この給与所得控除の最低額が65万円であり、103万円の給与収入は38万円の給与所得となるわけです。
こんにちは。 まずは「所得」と「収入」のカテゴリーが違います。 収入から基礎控除38万円(プラス勤労学生控除、障害者控除など)を差し引いた金額が「所得」になります。 ですから、 >「配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入では103万円以上141万円未満)の場合に控除を受けることができる」 これは配偶者の収入から基礎控除を引いた額が控除を受けられるということです。 http://www.income-tax.jp/ こちらの↓さいとで計算してみてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm