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所得金額について
事業所得と給与所得の両方がある場合に、事業所得がマイナスの場合は給与所得から差引きできるのですか?たとえば、事業所得マイナス50万円、給与所得100万円の場合、合計所得金額は50万円と言う事になるのですか?
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所得税は、1個人ごとの課税ですが、全ての所得が何でも通算できるとは限らず、いろいろと制限はあったりします。 ただ、今回のケースは、事業所得のマイナスは、給与所得と通算できますので、お書きになられている通りで間違いありません。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/syotokuzeinosikumi.htm
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- ok2ok
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回答No.1
そうです。 所得は個人ごとに総額を計算します。