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所得税法の給与所得控除額
所得税法28条(下記参照)に、給与所得控除額の計算の仕方を書いてあります。 で、第3項の1号から3号までにわざわざ660万円までのことを記述しておきながら第4項でそれらを否定していますが、この第4項って、一体何者なんでしょうか。どういう経緯で現れてきたのでしょうか。第4項で計算せよというなら、一体どういう場合に第3項の1号から3号を使って計算するのでしょうか。第3項の1号から3号は、一体何のために存在しているのでしょうか。 (給与所得) 第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円) 二 前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額 五 前項に規定する収入金額が千万円を超え千五百万円以下である場合 二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額 六 前項に規定する収入金額が千五百万円を超える場合 二百四十五万円 4 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
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- hinode11
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横レス失礼します。 日本の所得税法は、大戦直後の昭和22年に制定されましたが、その後の経済情勢の急激な変化を受けて、昭和40年に全面改定されました。昭和40年(1965年)ころの日本は、コンピュータはむろん、電卓も一般的ではありませんでした。民間企業の経理担当者はソロバンで社員の給与や取引先へ提出する請求書などを計算していたのです。事務量は膨大でした。町内のそろばん塾が大繁盛していました。 所得税法の原案を作成したのは旧大蔵官僚ですが、思うに彼らは、企業の経理部門の負担を考慮して、給与年収660万円未満の給与所得金額を一覧で決められる表を作成したのだと思います。所得税法別表第五はその時代の名残なのではないでしょうか。 かりに、質問者の文章を引用しますと、 >例えば、収入金額を4,250,000円とします。 (1)28条3項3号の金額 =1,260,000+(4,250,000-3,600,000)×0.2 =1,390,000 従って、 給与所得控除後の金額 =4,250,000-1,390,000 =2,860,000 まず、ソロバンで、 4,250,000-3,600,000・・の引き算をします。 次に、引き算の答えに0.2を掛けます。 次に、その答えに1,260,000・・を加えます。給与所得控除額1,390,000・・が出ます。 次に、4,250,000から1,390,000を引き算して「給与所得控除後の金額」2,860,000・・が得られます。 以上、これだけソロバンの手間をかけるよりも、一覧表を見て「給与所得控除後の金額」を求める方が早いのではないですか。しかもソロバンの場合は、途中で計算を間違えれば、初めからやり直さなくてはなりません。 もっと重要なことは、ソロバン経理では「検算」が必須でした。計算には間違いがつきものという前提で経理担当者は仕事をしていたのです。 ※検算:2度以上同じ計算をして答の正確性を確認する作業。
- tamiemon96
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No.1です。 >上記のごとく、同じ金額ではありませんね。 はい。確かにその通りですね。 確定申告の手引きなどに記載されている計算式の計算結果と混同していました。 申し訳ありません・・・Orz こうしてみると、質問者様のおっしゃる通り「なぜ」となります。 強いて言うなら、 単純に%で計算すると所得金額に細かい数字(10円単位、1円単位)が入ってくるから。 そして、円未満の切り上げ・切り捨ての誤りが多くなるから。 などということでしょうか。 年末調整という制度で、納税者(使用者)側に計算・徴収をさせるということから、計算を簡素化させたのかな、と想像できなくもないんですが・・・ 手引きの計算式よりは、条文通りの方が計算が簡単なんですがね・・・ とりあえず、誤った回答、すみませんでした。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 別表5の存在は(当然ながら)以前から知っていましたが、28条は今回初めて目にしました。 法律の条文は、いつ見ても実に論理的で、必要にして十分な言い回しで矛盾なく日本語を書く人を常々尊敬の念をもって見ているのですが、この28条の条文はまことにもって摩訶不思議です。 およそ「・・・の規定にかかわらず・・・」という場合は、ある特定の条件のときに限り「かかわらない」ことをいうのであって、28条は、一旦3項1,2,3号で定義しておきながら、なんと直下の4項でそれを「無条件」に「全否定」しています。私にとって、前代未聞です。さらに、3項の4,5,号がその"全否定"の対象となっていないのも不可思議極まりありません。 思うに、きっと何か訳がある筈なんですよね。尤もな訳が。
- tamiemon96
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給与所得控除後の金額については、下のリンクを見ると表になっています。 国税庁の 年末調整の仕方 からのリンクです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/pdf/78-86.pdf この表は、あなたが質問された条文を、実際に計算した結果を、一覧表にしたものです。 ですから、一号から三号で計算した結果と、表で探した結果は同じになります。 と、、これは十分ご承知のことですよね ・・・Orz 法律の作りとしては、 「まず、収入があって、次に控除額を計算して、で、これを差し引いて所得を出すんですよ」と言っておいて、 「でも、面倒だろうから、早見表があるよ。ダイレクトに答えを出していいよ」 といっているのかな・・・と、個人的には理解しています。 言い換えれば、早見表の計算根拠・計算方法の説明であるということです。 現実的には、この算式の説明(一号から六号)がないと、自分でエクセルなどで自動計算を作れない(VLOOKUPで検索では、表が大変です)ので、あると便利です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 例えば、収入金額を4,250,000円とします。 (1)28条3項3号の金額 =1,260,000+(4,250,000-3,600,000)×0.2 =1,390,000 従って、 給与所得控除後の金額 =4,250,000-1,390,000 =2,860,000 (2)別表第五で求めた金額 =2,858,400 上記のごとく、同じ金額ではありませんね。
お礼
>思うに彼らは、企業の経理部門の負担を考慮して、 ↑ これは十分想像できることですね。ごもっともなことだと思います。 しかし不思議なのは、プログラムで数式表記できるんですよね(電子計算機等による年末調整)。 これに比べると、源泉徴収税額表は得体が知れません。その挙句、「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」などにより"例外的処理"を認めています。"本則"の税額表とは数十円の差が出ますが、仕方なくそれを許容しています。どうやっても数式化できないのです。どうせなら、さっさと"本則"の税額表を修正すればよいのにと思うのですがねぇ。それしきのことが何故すぐできないのか、是非当局に聞いてみたいものです。 話がそれましたが、私はなにも別表第5を批判・否定している訳ではありません。 私の疑問は、所得税法28条の条文構成です。私は法律については籐四郎もいいとこですが、決して日の目を見ることのない3項1,2,3号が何故存在しているのか全く理解できません。 それと、4,5号の関連が何故別表第5にないのかも大きな謎です。