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配偶者控除について

平成17年に妻が出産し,医療費控除を受けようと思い,そして,私が2カ所以上の給与があるため,確定申告をしなければならなくなりました。 妻は仕事をしていたため,年末調整を妻の勤務先でおこないましたが,源泉徴収票を見ると給与の支払額が103万円を超えていませんでした。 というのも,今までは103万円を超え160万円近くあったため私の勤務先に扶養家族として申請していませんでした。 このような場合,確定申告で,妻を扶養家族として配偶者特控除を受けられるようになるのでしょうか? すみませんが,よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

給与収入が103万円以下であれば、もちろん配偶者控除を受けられますので、年末調整の際に控除されていなかったとしても、確定申告の際に、控除されれば大丈夫です。 それについて、特に添付や提示する書類はありませんが、念のため、奥様の源泉徴収票を持参されていけば、仮に確認を求められたとしても大丈夫ですので、その方がより良いとは思います。

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