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「配偶者特別控除申告書」の裏づけ調査
給与所得者の勤務先は、被扶養者(妻など)の年収をどのようにして把握するのですか(130万円未満の場合)?妻が確定申告すればその情報が税務署から行きますよね?それでは確定申告しない場合はどうですか?年末に提出する「配偶者特別控除申告書」で把握するだけですか?それが正確に申告されているかの調査はしないのでしょうか?よろしくお願いします。
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- nozomi2007
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>1「扶養条件を満たしているかの調査」はどこが行うのですか?社会保険事務所ですか? 会社経由で行われます。社会保険庁のHPを参考にしてください。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html >2「名寄せ調査とは」? No2さんが回答しているのと同じです。 つまり、各種申告等を名寄せして徴収漏れ等が無いかチェックする訳です。 ちなみに、アルバイトでも、給与支払報告書が市町村に提出され、市町村で所得を合算します。 次の、HPを参考にしてください。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20031215/ >3 またそれで配偶者特別控除の金額が間違っていた場合、不足額を納めるだけですか?罰則で追徴課税になりますか? 私の経験では、不足額を納めるだけですが、扶養控除が外れるだけならいいのですが、扶養手当や健康保険(年金)の扶養から外れると、過去に遡って相当額の出費となります。
- nozomi2007
- ベストアンサー率25% (35/138)
一般に勤務先は裏付け調査はしません。 ただ、次の2点でばれます。 1 健康保険や扶養手当の扶養要件調査 扶養条件を満たしているか、年1回調査をしますから、その際に分かります。 2 名寄せ調査 配偶者の年収が一定額を上待っている場合、その配偶者が配偶者控除の対象となっているか名寄せ調査を税務署がします。 で、配偶者控除を受けられない場合、税務署から勤務先に源泉徴収のやり直しが求められます。この場合、勤務先は、源泉徴収税額を再計算して、不足税額を納めることになります(あとで、本人に請求が行きます)。
税務署ではなく、市町村がチェックし、問題があれば税務署に通知するという流れのようです。 http://personal.okwave.jp/qa3501773.html 市町村にも税務署にも申告(報告)していない場合には、チェックできないでしょう。それは脱税であって違法な行為ということです。その場合、税務署が取引情報をつかむなどして調査をして初めてわかることになると思います。 配偶者特別控除申告書はあくまで自ら申告するものですから、事実と違っていれば申告をした本人の責任です。経理担当者としては、第一義的にはその申告を信頼するしかないでしょうね。
お礼
早速の回答有難うございました。 紹介していただいたリンクも参考にします。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
>妻が確定申告すればその情報が税務署から行きますよね 税務署に提出するんです。
お礼
早速の回答有難うございます。もう少し質問させて下さい。 1「扶養条件を満たしているかの調査」はどこが行うのですか?社会保険事務所ですか? 2「名寄せ調査とは」? 3 またそれで配偶者特別控除の金額が間違っていた場合、不足額を納めるだけですか?罰則で追徴課税になりますか? よろしくお願いします。
補足
早速の回答有難うございます。もう少し質問させて下さい。 1「扶養条件を満たしているかの調査」はどこが行うのですか?社会保険事務所ですか? 2「名寄せ調査とは」? 3 またそれで配偶者特別控除の金額が間違っていた場合、不足額を納めるだけですか?罰則で追徴課税になりますか? よろしくお願いします。