- ベストアンサー
公休ってなくなるの?
知人に聞かれたのですが、私には全く分からないので誰か教えてください。 知人の勤めている会社は忙しいらしく公休がなかなかとれないそうです。 上司からためといて何時か取れるときに取れば良いと言われて1年で20日 たまったそうです。でも、総務の人から1年で消える。就業規定になくても 消えると言われたそうです。こういうことがあるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ああ、代休(または振替休日)のことですか? 就労規則に取り決めの無い限りは、その月(締め単位)の内に消化しないといけないですよ。労働基準法第24条の給与全額支払いの原則に反しますので。
その他の回答 (3)
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
有給休暇は使わなければ消えます。それが普通です。 使わないと、使わなかった分だけ余計に働く結果になりますが、余計に働いたからと言って、その分のお金は貰えません。 もし、使わなかった分だけ賃金を払うのを認めてしまうと、それを逆手に取られてしまいます。 つまり、会社側が「使わない分のお金払うから、有休を使うな」と、休みを取らせてくれなくなる可能性があるのです。 なので、有給休暇の買い上げは法律で禁止されています。 そういう法律がある為「有休を使わないのは自由だし、使わなければ消えます」と言う事になるのです。
補足
回答ありがとうございます。少し質問の仕方がおかしかったかもしれません。有給休暇ではなく月の休みが4週6休とか言うじゃないですか。その休みのことだったんですが、有給休暇と同じように処理されてしまうのでしょうか?
- mm525
- ベストアンサー率31% (80/257)
労働基準法に規定があります。 有休は、最大40日まで貯める事が出来ます。 ただし、2年間で有休の権利は時効となってしまうので、40日に満たなくても有休が無くなる事はあります。
補足
回答ありがとうございます。でも、有給休暇ではなく4週6休とかの休みのことのつもりでした。すみません。これも有給休暇と同じでしょうか?
- 0KG00
- ベストアンサー率36% (334/913)
有給休暇を請求できる時効が2年ですから、年度初めに給付されたとして翌年度が終了した時点で2年になりますのでそういう意味では翌年度の1年に消化しないと消滅します。
お礼
分かりました。労働基準って難しいですね。ありがとうございましたm(__)m