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職場での就業規則に、公休日などで勤務地を離れる場合(旅行など)には届け
職場での就業規則に、公休日などで勤務地を離れる場合(旅行など)には届け出よ といった内容の規則があります。 公休日はプライベートな日であるのに、勤務地以外(県外のことを指すそう)にいく場合、本当に届け出ないといけないのでしょうか? この規則は、法律的にはどのように解釈できるのでしょうか?
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- opera-man
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回答No.2
「公休日などで居住地。。。」なら読み飛ばしてしまいそうですが、 「公休日などで勤務地。。。」という相反するものが並んでいるので、 妙にひっかかりますし、威圧感さえありますね。 「休日も仕事だと思え!」みたいな。。 他の社員さんに実運用を確認したらどうでしょうか。 目くじらを立てるようなことでもないですし、 おそらく、誰も届けていないのでは。 1週間以上の長期休暇は「連絡先」を届けることはあります。
- comattania
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回答No.1
有給休暇を取得する理由を書かせる企業はありますが、公休日の行動を規制する権利は無いはずです。 会社に、労基法の何条、何項にもと付いた規則なのかお尋ねください。労基法にもと付かない規則規制は無効ですし、実際に施行されてるなら、所轄労基署の証印が、押されていますから、年月日を確認してください。 勝手に作られたものと推測します。
質問者
お礼
明確なご意見、ありがとうございます。 総務課担当者に、聞いてみたいと思います。 私の周りで、実際に書類を出している社員など見たこともないのですが、 総務課上司の虫の居所が悪かったりすると、突っ込まれたりするので はっきりさせたいと思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 私の周りの社員たちは、書類を書いているのを見たことはありません。 が、時々、総務の上司が、突っ込んでくることがあるのではっきりさせておきたいと思っています。 うちの課では、書類は出していないものの、県外に1泊以上の旅行は 直属の上司に、連絡先・行き先を伝えています。 でも、これもプライベートなところなので、実際は必要ないんじゃないかと思っています。 確かに、1週間以上の長期休暇は、理由や連絡先は必要だと思いますが…