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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時有休消化の際の公休について)

退職時有休消化の際の公休について

このQ&Aのポイント
  • 会社の退職時の有休消化における公休の取り扱いについて疑問があります。私の会社では、土曜日には休みを取らずに他の平日に取る公休という制度があります。しかし、退職時に有休を消化する際に公休を含めると、総務から「公休は有休とは別に発生しない」と言われました。就業規則にはそのような記載はないため、疑問に思っています。
  • 会社の退職時の有休消化に関して、公休の取り扱いについて疑問があります。私の会社では、土曜日には休まずに他の平日に取る公休という制度を採用しています。しかし、退職時に有休を消化する際、公休を含めると総務から「公休は有休とは別に発生しない」と言われました。就業規則にはそのような記載はありませんが、なぜそうなるのか疑問に思っています。
  • 退職時の有休消化における公休の取り扱いについて疑問があります。私の会社では、土曜日には休まずに他の平日に取る公休という制度があるのですが、退職時に有休を消化する際に公休を含めると、総務から「公休は有休とは別に発生しない」と言われました。就業規則にはそのような記載はなく、納得がいきません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • angormore
  • ベストアンサー率16% (44/262)
回答No.1

正しいわけないじゃん。 きっと、総務か人事の「慣例」でそうなっているという不確かな知識でそういっているだけだよ。 だいたい、そういうの仕切っているのは、規則とかの法的解釈が苦手な、「先輩からの引継ではこうだったから、今後もこうする」というような無責任OLの判断が多かったりするからね。 ただ、問題なのは、最大の目的がなんなのかという点。 円満退職が最大の目的なら、多少の不合理には目をつぶらないと、下手すると退職間際になって、退職金の支払いでもめてしまうとか、いきなり訴訟沙汰になるとか・・・そういうのも避けたいよね。 一番良いのは、労働基準監督署へ相談するのが良いと思う。 で、君の言い分が正しいんだったら、労基署から会社へ指導(通達)されれば、会社側は「グウ」の音も出ないよ。

madoky
質問者

お礼

速攻の回答、ありがとうございます。 もともとそういったことにきちんとしてない会社なので(年1回の検診も受けさせてくれない。パートやバイトに「有休なんてないよ!」という、などなど)、今回の件も「またかよ!」って感じだったのですが・・・。今日は労基法に関する無料相談に相談し、正当性を確認できたので、そのあと総務に質問攻めにした結果「そうですよね・・・ちょっと時間をください」と言わせたので、1日だけ時間をあげようと思います。それでもちんたらなんだかわけのわからない対応だった場合は「監督署に聞いてもいいですか?」と言ってみようと思います。この方法で何人かは有休を勝ち取ってますのでやってみます。 ただ私も退職金のことが少しひっかかってるんですよね・・・。

その他の回答 (1)

回答No.2

まぁ会社の言ってることは正しくないのだけど。 それより週6日で計算されて、貴方には何かデメリットはあるのですか? きっちり有給休暇を消化できて、その分の対価も得て退職できる。と思いますが。

madoky
質問者

お礼

ありがとうございます。 私のデメリットは、退職日から逆算して休暇をスタートさせるので、休暇のスタート日が変わってきます。それによって1週間ほど休暇が短くなります。バラでとってるときよりも1週間多く働かなければなりません。

madoky
質問者

補足

すいません、ここに記載すべきでした。(お礼の欄に書いてしまいました) たとえば、私が有休10日もってるとしたら・・・ 週5日計算→TOTAL14日の休暇 週6日計算→TOTAL12日の休暇 となります。私のもってる有休は35日です。結果6日計算だと7日ほど短くなってしまいます。これを私は私にとってデメリット(損してる)と感じるのですが。

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