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公休と有給休暇の取り扱いについて
初めて質問します。 私の会社の就業規則では、「公休は年間109日とする」と定めていて、 また有給休暇も労働基準法に合わせて付与しています。 毎月、社員は仕事の状況に応じて公休を取っているのですが、2010年 年度末をに近づいたこの時期、ある社員は定められていた公休日数より、 多く公休としてを取ってしまい、「超えた日数分を有給休暇にとして処理 してほしい」との相談がありました。 例えば、本年度は4日分「公休」が超過し、有給休暇日数は現在まで本年度 分8日、有給休暇が残っていたとして、公休超過分を有給休暇残日数で対応 することは可能でしょうか? また、こういったケースでは他にどのような対応方法があるのか、法律上、 問題が無いか、教えてください。 よろしくお願いします。
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- kgrjy
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まず休日と休暇は別物だということです。 休日:使用者が与える労働免除日 休暇:従業員が、休日以外の勤務日の中から休む日 これを理解しないと、一番下の理屈が飲み込めません。 そして公休が年間109日といういのは目安でしかありません。 法が要求している休日の定めは ・週1日 または ・起算日を特定した4週4日 です。最低限ですので、これ以上与える分には制約はありません。 年間土日は104日あるのですから、何らかの決まりを作れるはずです。 >毎月、社員は仕事の状況に応じて公休を取っている >ある社員は定められていた公休日数より、多く公休としてを取ってしまい というより、こういう結果を招いたのは、会社が毎月管理しなかったのですから、その責めを従業員に負わせられません。 よって、年度末まで週1の休みを与え、かつ週40時間を越えた部分に、時間外割増をあたえるか、 もし、のこる休みを年次有給休暇で同意しても、週1日は法定休日労働(なぜなら年休日は勤務日なので)と扱われ休日割増の135%(35%でない)の賃金支払を発生させてしまいます。 休日は使用者が与えるものですから、従業員の希望に応じてとれるのであっても、最終的に使用者の日数管理の下で付与すべきです。